○日向市障がい者相談員設置要綱

平成24年6月21日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「障がい者」という。)の自立及び地域活動の推進その他障がい者の福祉の増進を図るため、障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、相談員とは、障がい者、障がい児の保護者又は障がい者の介護を行う者からの相談に応じ、これらの者に必要な情報の提供及び助言その他の便宜の供与を行う者をいう。

(委嘱)

第3条 市長は、日向市障害者相談員協会(以下「相談員協会」という。)の会長から推薦のあった者のうちから適当と認められる者に対して、相談員を委嘱するものとする。

2 市長は、前項の規定により相談員を委嘱するときは、委嘱書及び身分を示す証票(様式第1号)を交付するものとする。

(推薦)

第4条 相談員協会の会長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している者であって、原則として、障がい者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認められる者(以下「候補者」という。)を、障がい者相談員推薦書(様式第2号)により、市長に推薦する。

2 相談員協会の会長は、候補者を推薦しようとするときは、障がい福祉関係団体の長に意見を求めることができるものとする。

(業務)

第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障がい者の地域活動の推進を図ること。

(2) 障がい者の福祉向上に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障がい者の福祉向上につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図ること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、業務を行うにあたっては、市、市から委託を受けた相談支援事業所、民生委員・児童委員その他の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(服務)

第7条 相談員は、その業務を行うにあたっては、障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は、その業務を行う際には、証票を携帯し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 相談員は、業務を行うために必要な相談記録その他の帳簿等を整備しなければならない。

(業務の報告)

第8条 相談員は、その活動状況を相談員業務活動報告書(様式第3号)により毎年4月から9月までの分(前期分)及び10月から翌年3月までの分(後期分)について、各期間終了後、翌月10日までに相談員協会の会長に報告しなければならない。

2 相談員協会の会長は、前項で提出された報告書を取りまとめたうえ、市長に報告しなければならない。

(委嘱期間)

第9条 相談員の委嘱期間は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

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日向市障がい者相談員設置要綱

平成24年6月21日 告示第115号

(平成24年8月1日施行)