○日向市障がい者プラン策定委員会設置要綱

平成24年5月22日

告示第103号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画(以下「障がい者プラン」という。)を円滑に策定するため、日向市障がい者プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 障がい者プランの策定及び変更に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 障がい者及びその家族その他の関係者

(3) 保健医療関係者

(4) 障がい福祉関係機関代表者

(5) 市民代表

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会の設置)

第7条 委員会に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員会が定める事項について調査検討を行う。

3 部会は、会長が指名する委員をもって構成する。

4 会長は、前項の規定にかかわらず、調査検討するため必要があると認められる者を部会員とすることができる。

5 部会に、部会長及び副部会長を置く。

6 部会長は会長が、副部会長は部会長が部会員の中からそれぞれ指名する。

7 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

8 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 部会の会議は、部会長が招集する。

(報告)

第8条 会長は、委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月20日告示第253号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 改正後の日向市障がい者プラン策定委員会設置要綱第4条本文の規定にかかわらず、令和5年度中に委嘱され、又は任命された委員の任期は、令和8年3月31日までとする。

日向市障がい者プラン策定委員会設置要綱

平成24年5月22日 告示第103号

(令和5年9月20日施行)