○日向市人・農地プラン作成検討会議設置要綱

平成24年4月25日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け農林水産事務次官依命通知23経営第2995号)に基づく日向市人・農地プラン(以下「プラン」という。)の決定又は更新のために設置する日向市人・農地プラン作成検討会議(以下「検討会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) プラン原案に対する審査及び検討に関すること。

(2) その他プランの決定又は更新に関すること。

(構成)

第3条 検討会議は、次に掲げる関係機関等の代表者で構成し、構成員の概ね3割以上は女性とする。

(1) 集落営農組合

(2) 認定農業者

(3) 農業法人

(4) 農村女性アドバイザー

(5) 日向農業協同組合

(6) 日向地域農業再生協議会

(7) 日向市農業委員会

(8) 宮崎県東臼杵農林振興局

(9) 日向市農業畜産課

2 検討会議に会長を置き、会長は、日向市農業畜産課長をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、構成員の2分の1以上が出席し、かつ、出席者の概ね3割以上が女性の場合に成立する。

4 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、日向市農業畜産課において処理する。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

日向市人・農地プラン作成検討会議設置要綱

平成24年4月25日 告示第87号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成24年4月25日 告示第87号
平成26年3月31日 告示第53号