○日向市牧水の里のつつじ祭り開催補助金交付要綱

平成24年4月7日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民的歌人若山牧水の生誕地である本市の魅力や本市の花木であるつつじを活用し、観光宣伝及び地場産品の販売等を行うことによって市民の交流と地域の活性化を図るため、日向市牧水の里のつつじ祭り開催補助金(以下「補助金という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、牧水の里のつつじ祭り実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、実行委員会が行う牧水の里のつつじ祭り(以下「補助事業」という。)に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 実行委員会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、補助事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第8条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市牧水の里のつつじ祭り開催補助金交付要綱

平成24年4月7日 告示第81号

(平成24年4月7日施行)