○悪臭物質の規制地域の指定及び悪臭物質の規制基準の指定
平成24年3月27日
告示第48号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定による工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)及び法第4条の規定による規制地域についての悪臭物質の規制基準を次のとおり定める。
1 規制地域
別添図面に着色した部分の地域
(「別添図面」は省略し、その図面を日向市市民環境部環境政策課において閲覧に供する。)
2 規制基準
(1) 法第4条第1号の規制基準
(単位 ppm)
地域の区分 悪臭物質 | A地域 | B地域 | C地域 |
アンモニア | 1 | 2 | 5 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.05 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
イソブタノール | 0.9 | 4 | 20 |
酢酸エチル | 3 | 7 | 20 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 6 |
トルエン | 10 | 30 | 60 |
スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 |
キシレン | 1 | 2 | 5 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
備考 A地域、B地域及びC地域は、次のとおりとし、1の「別添図面」中に色分けして示す。
1 A地域 主に住居の用に供する地域及び商業の用に供する地域。ただし、当該地域に指定することが適当でないと客観的に認められる地域を除く。
2 B地域 主に工業の用に供する地域及び臭気に対する順応のある地域。ただし、当該地域に指定することが適当でないと客観的に認められる地域を除く。
3 C地域 規制地域のうち、A地域及びB地域以外の地域
(1) 法第4条第2号の規制基準
悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第2条に定める方法により算出して得た流量とする。
(2) 法第4条第3号の規制基準
悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出して得た濃度とする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。