○騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成24年3月27日

告示第47号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1の1の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。

地域の類型

当てはめる地域

A類型

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域及び規制基準の指定(平成24年日向市告示第44号)により定められた区域の区分が第1種区域又は第2種区域(第一種中高層住宅専用地域及び第二種中高層住居専用地域である地域に限る。)である地域

B類型

区域区分が第2種区域である地域。ただし、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域である地域を除く。

C類型

付表に掲げる地域のうち、区域区分が第3種区域又は第4種区域である地域。ただし、工業専用地域である地域を除く。

備考 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域をいう。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成24年3月27日 告示第47号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成24年3月27日 告示第47号