○騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する区域の指定

平成24年3月27日

告示第45号

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表に規定する区域を次のとおり指定する。

1 別表第1号に規定する区域は、次のとおりとする。

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき特定工場等において発生する騒音について規制する地域のうち、第一種区域、第二種区域及び第三種区域

(2) 第四種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する区域の指定

平成24年3月27日 告示第45号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成24年3月27日 告示第45号