○振動規制法施行規則別表第2備考(道路交通振動の限度)の規定により定める区域及び時間

平成24年3月27日

告示第43号

1 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1の規定により定める区域は、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定した、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域における第1種及び第2種区域とする。

2 振動規制法施行規則別表第2備考2の規定により定める昼間及び夜間の区分の時間は、次のとおりとする。

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から午前8時まで

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

振動規制法施行規則別表第2備考(道路交通振動の限度)の規定により定める区域及び時間

平成24年3月27日 告示第43号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成24年3月27日 告示第43号