○振動規制法施行規則別表第1付表第1号(特定建設作業の規制に関する基準)の規定により指定する区域
平成24年3月27日
告示第42号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定により指定する区域は、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定した、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域のうち、次に掲げる区域とする。
(1) 第1種区域及び第2種区域のうち都市計画法(昭和43年法律100号)第8条に定める工業地域を除く地域
(2) 都市計画法第8条に定める工業地域内の次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。