○振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域及び地域における規制基準の指定
平成24年3月27日
告示第41号
振動規制法(昭和51年法律第64号)法第3条第1項の規定に基づき振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を1のとおり指定し、並びに同法第4条第1項の規定に基づき時間及び区域の区分ごとの規制基準を2のとおり定める。
1 指定する地域
日向市のうち、別添図面に着色した部分の地域
(「別添図面」は省略し、その図面を日向市市民環境部環境政策課に備え置いて閲覧に供する。)
2 規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 (午前8時から午後7時まで) | 夜間 (午後7時から翌日の午前8時まで) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。