○日向市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月27日
告示第40号
(名称)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、被害防止計画を適切に実施するため、日向市鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 実施隊は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 被害防止のための追い払い、防護柵等の設置に係る指導及び助言に関すること。
(2) 対象鳥獣の捕獲等に関すること。
(3) その他被害防止対策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊に、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、市職員のうちから市長が指名する。
(任期)
第4条 実施隊員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
2 実施隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の在任期間とする。
(事務局)
第6条 実施隊の事務局は、日向市農林水産部林業水産課におく。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第72号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。