○日向市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月27日

告示第40号

(名称)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、被害防止計画を適切に実施するため、日向市鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 実施隊は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 被害防止のための追い払い、防護柵等の設置に係る指導及び助言に関すること。

(2) 対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(3) その他被害防止対策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊に、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、市職員のうちから市長が指名する。

(任期)

第4条 実施隊員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

2 実施隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の在任期間とする。

(報告)

第5条 実施隊員は、第2条の各号の活動を行った場合には、別記様式にて報告する。

(事務局)

第6条 実施隊の事務局は、日向市農林水産部林業水産課におく。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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日向市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月27日 告示第40号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成24年3月27日 告示第40号
平成26年3月31日 告示第53号
平成29年4月1日 告示第72号