○日向市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る立入検査等事務処理要綱

平成24年3月22日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 液化石油ガス 液石法第2条第1項に規定するプロパン、ブタン及びプロピレンを主成分とするガスをいう。

(2) ガス 燃料として生活の用に供する気体をいう。

(3) 一般消費者等 液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。)として生活の用に供する者及びそれに類似する形態で消費する者をいう。

(4) ガス用品 法第39条の2第1項の規定により特定ガス用品及び特定ガス用品以外のものに分類され、一般消費者等がガスを消費する場合に用いる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を除く。)をいう。

(5) 液化石油ガス器具等 主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であって、別表第1に掲げるものをいう。

(6) 特定液化石油ガス器具等 主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いる機械、器具又は材料であって、別表第2に掲げるものをいう。

(7) 液化石油ガス器具等の区分 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和42年通商産業省令第149号。以下「技術基準省令」という。)第3条に規定する区分(別表第3)をいう。

(8) 液化石油ガス器具等販売事業者 液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者をいい、卸し、小売の別なく液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列しているすべての事業者をいう。

(9) 届出事業者 液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者が、液化石油ガス器具等の区分に従い、法第41条に規定する事項について、経済産業大臣に届出をした者をいう。

(10) 表示 法第48条の規定により届出事業者が、技術基準省令で定める基準に関する適合性について、液化石油ガス器具等の検査を行いその記録を保存する義務を履行したとき、技術基準省令第20条に規定する様式(別表第4及び第4の2)により、当該届出事業者が液化石油ガス器具等に付するものをいう。

(事務)

第3条 市長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する液化石油ガス器具等販売事業者からの報告の徴収

(2) 法第83条第1項に規定する液化石油ガス器具等販売事業者への立入検査

(3) 法第83条の2第1項に規定する液化石油ガス器具等販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令

(立入検査)

第4条 市長は、次の各号により第3条第2号に規定する立入検査を行うものとする。

(1) 立入検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、日向市消防本部の職員であること。

(2) 立入検査は、販売事業所の責任ある立場の者(以下「関係人」という。)の立会いを求めるものであること。

(3) 検査員は、立入検査証を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(4) 立入検査における検査項目は、次に掲げるものであること。

 表示の有無及び適合性

 技術基準省令第11条に規定する技術上の基準に関する表示事項(別表第5)の有無

 前ア及びに関して、液化石油ガス器具等の機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示が付されているかの確認

 特に必要と認める場合には、帳簿、書類その他の物件

(5) 検査員は、立入検査を実施したときは、その結果を液化石油ガス器具等調査表(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(6) 検査員は、立入検査を実施し、第4号アからまでの検査項目に適合しない液化石油ガス器具等(以下「不適合液化石油ガス器具等」という。)を確認した場合には、不適合液化石油ガス器具等調査表(様式第2号)に基づき調査をするものとする。

(7) 検査の結果、前号不適合液化石油ガス器具等を確認した場合には、立入検査結果通知書(様式第3号)に液化石油ガス器具等調査表及び不適合液化石油ガス器具等調査表を添え、市長に報告するものとする。

(報告の徴収)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、第3条第1号に規定する報告の徴収を行うことができるものとする。

(1) 立入検査において、液化石油ガス器具等販売事業者が検査を拒み、妨げ又は忌避した場合

(2) 次条第1項に規定する液化石油ガス器具等があった場合

(3) 前条第4号ア又はに該当し、液化石油ガス器具等に関する情報の収集が必要であると認める場合

(4) 前条第7号に規定する不適合液化石油ガス器具等を確認した場合

2 市長は、報告の徴収を行うときは、液化石油ガス器具等販売事業者に対し、報告徴収書(様式第4号)を交付するものとする。

3 第1項の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりである。

(1) 液化石油ガス器具等の種類(液化石油ガス器具等の区分別の品名、型式等)、数量、保管又は販売の場所

(2) 液化石油ガス器具等の購入先及び主たる販売先

(3) その他当該液化石油ガス器具等の販売の業務に関すること。

4 市長は、第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、報告徴収結果表(様式第5号)を作成するものとする。

(液化石油ガス器具等の提出命令)

第6条 市長は、第4条に規定する立入検査において、その検査を行うことが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があったときは、その所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、期限を定めて、第3条第3号に規定する液化石油ガス器具等の提出を命ずることができるものとする。

2 検査員は、前項に規定する液化石油ガス器具等があったときは、その状況について状況調書(様式第6号)、状況写真(様式第7号)、その他関係する書類により市長に報告するものとする。

3 第1項の命令を行う場合は、事前に弁明の機会を所有者等に対し付与するものであること。この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する書面による通知は、弁明通知書(様式第8号)をもって行い、弁明書の提出期限の2週間前までに通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による命令は、原則として、液化石油ガス器具等提出命令書(以下「命令書」という。)(様式第9号)を所有者等に交付して行うものとする。この場合において、命令書の液化石油ガス器具等を提出させる期限は、社会通念上提出することができる期日とするものとし、提出させる液化石油ガス器具等は、必要最小限の個数又は部分とするものとする。

(県への報告)

第7条 市長は、毎年度3月末日までに、当該年度における検査の実施状況について液化石油ガス器具等立入検査実施状況報告書(様式第10号)により知事に報告するものとする。この場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の括弧書きに定める関係書類を添えるものとする。

(1) 第4条第8号の規定により報告があった場合(様式第1号及び第3号の写し)

(2) 第5条第4項の規定により報告があった場合(様式第5号の写し)

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月17日告示第197号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

液化石油ガス器具等

1

調整器(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が30kg以下のものに限る。)

2

石油液化ガスこんろであって、次に掲げるもの

イ 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は付属品として取り付けられる構造のもの

ロ 液化石油ガスの消費量の総和が14キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、21キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー1個当たりの液化石油ガスの消費量が5.8キロワット以下のもの(イに掲げるものを除く。)

3

液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のものに限る。)

4

液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が10ミリメートル以下で長さが1.2メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)

5

液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、91キロワット)以下のものに限る。)

6

ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が21キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)

7

液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)

8

液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のものに限る。)

9

液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)

10

液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。)

11

液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が15ミリメートル以下で長さが1.2メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)

12

液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が60ミリメートル以下のものであつて、3.5キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。)

別表第2(第2条関係)

特定液化石油ガス器具等

1

液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)

2

液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)

3

液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、91キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)

4

ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が21キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)

5

液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)

6

液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)

7

液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)

別表第3(第2条関係)

液化石油ガス器具等の区分

1

液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造の液化石油ガスこんろ(以下「カートリッジガスこんろ」という。)

2

開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器(以下「半密閉式瞬間湯沸器」という。)

3

密閉式のもの及び屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下「半密閉式バーナー付ふろがま」という。)

4

ふろがま

5

液化石油ガス用ふろバーナー(以下単に「ふろバーナー」という。)

6

開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ(以下「半密閉式ストーブ」という。)

7

液化石油ガス用ガス栓(以下単に「ガス栓」という。)

8

調整器

9

液化石油ガスを充てんした容器が部品又は付属品として取り付けられる構造のもの以外の液化石油ガスこんろ(以下「一般ガスこんろ」という。)

10

開放式のもの若しくは密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用瞬間湯沸器(以下「開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器」という。)

11

液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(以下単に「高圧ホース」という。)

12

密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下「密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま」という。)

13

開放式のもの若しくは密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用ストーブ(以下「開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ」という。)

14

液化石油ガス用ガス漏れ警報器(以下単に「ガス漏れ警報器」という。)

15

液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(以下単に「低圧ホース」という。)

16

液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(以下単に「対震遮断器」という。)

別表第4(第2条関係)

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(注) 別表第3第1号から第7号の特定液化石油ガス器具等の表示

別表第4の2(第2条関係)

画像

(注) 別表第3第8号から第16号の液化石油ガス器具等の表示

別表第5(第4条関係)

液化石油ガス器具等の区分

特定、特定以外の別

技術上の基準に関する表示事項

表示方法

1

カートリッジガスこんろ

特定液化石油ガス器具等

ア 型式

イ 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもって代替可)

ウ 国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称(前イの括弧書きに同じ)

エ 製造年月(経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代替可)

オ 製造番号

カ 使用すべき容器の名称

キ 燃焼器又は容器の見やすい箇所に使用上の注意に関する事項(ただし、組込型こんろであつて日本産業規格適合容器を使用するものにあつては、使用すべき容器の名称は除く。)

ケーシング(直結型こんろにあっては、容器以外の部分)の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法

2

半密閉式瞬間湯沸器

特定液化石油ガス器具等

ア 型式

イ 液化石油ガス消費量(単位キロワット)

ウ 液化石油ガス用である旨

エ 定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)

オ 定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)

カ 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称で代替可)

キ 国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称で代替可)

ク 製造年月(経済産業大臣の承認を受けた記号で代替可)

ケ 製造番号

コ 使用上の注意に関する事項

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法

3

半密閉式バーナー付ふろがま

特定液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからコに同じ。

本表前号「表示方法」の欄に同じ

4

ふろがま

特定液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、ア、エからコに同じ。及び

ア 使用すべきふろバーナーの型式(当該型式のふろがまに使用すべきふろバーナーの型式である旨の表示がふろバーナーにあるものに限る。)

イ 使用すべきバーナーの型式の最大液化石油ガス消費量(単位キロワット)

本表前号「表示方法」の欄に同じ

5

ふろバーナー

特定液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからキ、ケ、コに同じ。及び

ア 使用すべきふろがまの型式

イ 製造年月(経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができ、経済産業大臣の承認を受けた場合は、使用すべきふろがまの表示を当該ふろバーナーに添付する書面に記載可)

本表前号「表示方法」の欄に同じ

6

反密閉式ストーブ

特定液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからコに同じ。

本表前号「表示方法」の欄に同じ

7

ガス栓

特定液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、ウ、カからコに同じ。及び

ア 接続されるべき燃焼器具の液化石油ガス消費量の上限(単位はキロワットとする。ホースガス栓に限る。)

イ 適応する管の呼び(配管用フレキ管を接続するものに限る。)

本表前号「表示方法」の欄に同じ

8

調整器

液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、カ、ク、ケに同じ。及び

ア 入口側の圧力の上限及び下限(記号P、単位メガパスカル)

イ 容量(記号Q、単位キログラム毎時)

ウ 調整圧力(記号R、単位キロパスカル又はメガパスカル)

エ 逆止弁付自動切替式調整器にあつては逆止弁付である旨(記号C)

本表前号「表示方法」の欄に同じ

9

一般ガスこんろ

液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからカ、クからコに同じ。及び

ア 主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第2条第1号に掲げる者が業務の用に供するものにあつては、業務用である旨

イ 調理油過熱防止装置を有していない卓上型一口ガスこんろにあつては、揚げ物調理に使用してはいけない旨

ウ 調理油過熱防止装置に高温モードを有しているものにあつては、高温モード使用時に揚げ物調理をしてはいけない旨

本表前号「表示方法」の欄に同じ

10

開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器

液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからカ、クからコに同じ。及び

ア 密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別

イ 屋外式のものにあつては屋外式である旨

ウ 開放式のものにあつては、「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で表示されていること。

本表前号「表示方法」の欄に同じ

11

高圧ホース

液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、カ、ク、ケに同じ。及び

ア ホースのチェック弁の有無に関する事項

継手金具又は高圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法

12

密閉式又は屋外式バーナー付きふろがま

液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからカ、クからコに同じ。及び

ア 密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別

イ 屋外式のものにあつては屋外式である旨

本表2号「表示方法」の欄に同じ

13

開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ

液化石油ガス器具等

本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからカ、クからコに同じ。及び

ア 密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別

イ 屋外式のものにあつては屋外式である旨

ウ 開放式のものにあつては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で表示

開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のもの(以下「組込型ストーブ」という。)にあつては本表第2号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、ア、イ、エからカ、クからコに同じ。及び

ア 使用すべき容器の名称

本表前号「表示方法」の欄に同じ

14

ガス漏れ警報器

液化石油ガス器具等

一体型の液化石油ガス用ガス漏れ警報器又は一体型以外の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の検知部は、

ア 種別

イ 型式

ウ 製造年月(経済産業大臣の承認を受けた記号で代替可)

エ 製造番号

オ 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称で代替可)

カ 液化石油ガス用である旨

キ 定格電圧

ク 定格周波数

ケ 定格消費電力

コ 標準遅延時間(遅延回路が設けられているものに限る。)

サ 出力信号の種類(出力端子が設けられているものに限る。)

シ 使用上の注意に関する事項

本表前号「表示方法」の欄に同じ

中継部は、

ア 種別

イ 型式

ウ 製造年(経済産業大臣の承認を受けた記号で代替可)

エ 製造番号

オ 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称で代替可)

カ 使用上の注意に関する事項

キ 接続できる回線の数又は検知部等の数

ク 入力信号及び出力信号の種類

ケ 主電源の定格電圧及び定格電流

コ 蓄電池の種別、定格容量、定格電圧及び接続する場合の注意事項

サ 終端器の種別及び仕様

シ 部品記号

ス 端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)

(中継部はコからソに掲げる事項にあつては、当該予備電源、終端器等のうち見やすい箇所)

セ 使用するヒューズの定格電流

ソ 使用するヒューズの定格電流

1級の受信部は、

ア 種別

イ 型式

ウ 製造年(経済産業大臣の承認を受けた記号で代替可)

エ 製造番号

オ 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称で代替可)

カ 使用上の注意に関する事項

キ 接続できる回線の数又は検知部等の数

ク 入力信号及び出力信号の種類

ケ 標準遅延時間(遅延回路が設けられているものに限る。)

コ 主電源の定格電圧及び定格電流

サ 蓄電池の種別、定格容量、定格電圧及び接続する場合の注意事項

シ 終端器の種別及び仕様

ス 部品記号

(1級の受信部は、コからタに掲げる事項にあつては、当該予備電源、終端器等のうち見やすい箇所)

セ 端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)

ソ 使用するヒューズの定格電流

タ 交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流

2級の受信部は、1級の受信部の表示事項からサを除く事項

分離警報部は、

ア 種別

イ 型式

ウ 製造年(経済産業大臣の承認を受けた記号で代替可)

エ 製造番号

オ 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称で代替可)

カ 液化石油ガス用である旨

キ 定格電圧

ク 定格周波数

ケ 定格消費電力

コ 標準遅延時間(遅延回路が設けられているものに限る。)

サ 使用上の注意に関する事項

(2級の受信部は、1級の受信部の表示方法からサを除く)

15

低圧ホース

液化石油ガス器具等

ア 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称で代替可)

イ 製造年月(経済産業大臣の承認を受けた記号で代替可)

ウ 製造番号

エ 液化石油ガス用である旨

継手金具又は低圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法

16

耐震遮断器

液化石油ガス器具等

ア 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称で代替可)

イ 製造年月(経済産業大臣の承認を受けた記号で代替可)

ウ 製造番号

エ 作動後ガス通路を再開する際の注意事項

本表2号「表示方法」の欄に同じ

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日向市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る立入検査等事務処理要綱

平成24年3月22日 告示第36号

(令和元年10月17日施行)