○日向市ガス事業法に係る立入検査等事務処理要綱

平成24年3月22日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)に係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) ガス 燃料として生活の用に供する気体をいう。

(2) 液化石油ガス 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第2条第1項に規定するプロパン、ブタン及びプロピレンを主成分とするガスをいう。

(3) 一般消費者等 ガスを燃料(自動車用のものを除く。)として生活の用に供する者及びそれに類似する形態で消費する者をいう。

(4) 液化石油ガス器具等 主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いる機械、器具又は材料をいう。

(5) ガス用品 法第137条第1項の規定により特定ガス用品及び特定ガス用品以外のものに分類され、一般消費者等がガスを消費する場合に用いる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を除く。)であって、次に掲げるものをいう。

 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が70キロワット以下のものに限る。)

 ガスストーブ(ガスの消費量が19キロワット以下のものに限る。)

 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のものに限る。)

 ガスふろバーナー(ガスの消費量が21キロワット以下のものに限る。ただし、ふろがまに取り付けられているものを除く。)

(6) 特定ガス用品 ガス用品のうち、次に掲げるものをいう。

 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器

 半密閉燃焼式ガスストーブ

 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま

 ガスふろバーナー

(7) 特定ガス用品以外のガス用品 ガス用品のうち、次に掲げるものをいう。

 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器

 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ

 密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま

(8) ガス用品の区分 ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商産業省令第27号。以下「技術基準省令」という。)第3条に規定する区分(別表第1)をいう。

(9) ガス用品販売事業者 ガス用品の販売の事業を行う者をいい、卸し、小売の別なくガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列しているすべての事業者をいう。

(10) 届出事業者 ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者が、ガス用品の区分に従い、法第140条に規定する事項について、経済産業大臣に届出をした者をいう。

(11) 表示 法第147条の規定により届出事業者が、技術基準省令で定める基準に関する適合性について、ガス用品の検査を行いその記録を保存する義務を履行したとき、技術基準省令第20条に規定する様式(別表第2及び第2の2)により、当該届出事業者がガス用品に付するものをいう。

(事務)

第3条 市長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 法第171条第1項に規定するガス用品販売事業者からの報告の徴収

(2) 法第172条第1項に規定するガス用品販売事業者への立入検査

(3) 法第173条第1項に規定するガス用品販売事業者に対するガス用品の提出命令

(立入検査)

第4条 市長は、次の各号により第3条第2号に規定する立入検査を行うものとする。

(1) 立入検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、日向市消防本部の職員であること。

(2) 立入検査は、販売事業所の責任ある立場の者(以下「関係人」という。)の立会いを求めるものであること。

(3) 検査員は、立入検査証を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(4) 立入検査における検査項目は、次に掲げるものであること。

 表示の有無及び適合性

 技術基準省令第11条に規定する技術上の基準に関する表示事項(別表第3)の有無

 前ア及びに関して、ガス用品の機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示が付されているかの確認

 特に必要と認める場合には、帳簿、書類その他の物件

(5) 検査員は、立入検査を実施したときは、その結果をガス用品調査表(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(6) 検査員は、立入検査を実施し、第4号アからまでの検査項目に適合しないガス用品(以下「不適合ガス用品」という。)を確認した場合には、不適合ガス用品調査表(様式第2号)に基づき調査をするものとする。

(7) 検査の結果、前号不適合ガス用品を確認した場合には、立入検査結果通知書(様式第3号)にガス用品調査表及び不適合ガス用品調査表を添え、市長に報告するものとする。

(報告の徴収)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、第3条第1号に規定する報告の徴収を行うことができるものとする。

(1) 立入検査において、ガス用品販売事業者が検査を拒み、妨げ又は忌避した場合

(2) 次条第1項に規定するガス用品があった場合

(3) 前条第4号ア又はに該当し、ガス用品に関する情報の収集が必要であると認める場合

(4) 前条第7号に規定する不適合ガス用品を確認した場合

2 市長は、報告の徴収を行うときは、ガス用品販売事業者に対し、報告徴収書(様式第4号)を交付するものとする。

3 第1項の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりである。

(1) ガス用品の種類(ガス用品の区分別の品名、型式等)、数量、保管又は販売の場所

(2) ガス用品の購入先及び主たる販売先

(3) その他当該ガス用品の販売の業務に関すること。

4 市長は、第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、報告徴収結果表(様式第5号)を作成するものとする。

(ガス用品の提出命令)

第6条 市長は、第4条に規定する立入検査において、その検査を行うことが著しく困難であると認められるガス用品があったときは、その所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、期限を定めて、第3条第3号に規定するガス用品の提出を命ずることができるものとする。

2 検査員は、前項に規定するガス用品があったときは、その状況について状況調書(様式第6号)、状況写真(様式第7号)、その他関係する書類により市長に報告するものとする。

3 第1項の命令を行う場合は、事前に弁明の機会を所有者等に対し付与するものであること。この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する書面による通知は、弁明通知書(様式第8号)をもって行い、弁明書の提出期限の2週間前までに通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による命令は、原則として、ガス用品提出命令書(以下「命令書」という。)(様式第9号)を所有者等に交付して行うものとする。この場合において、命令書のガス用品を提出させる期限は、社会通念上提出することができる期日とするものとし、提出させるガス用品は、必要最小限の個数又は部分とするものとする。

(県への報告)

第7条 市長は、毎年度3月末日までに、当該年度における検査の実施状況についてガス用品立入検査実施状況報告書(様式第10号)により知事に報告するものとする。この場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の括弧書きに定める関係書類を添えるものとする。

(1) 第4条第8号の規定により報告があった場合(様式第1号及び第3号の写し)

(2) 第5条第4項の規定により報告があった場合(様式第5号の写し)

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ガス用品の区分

1

半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器

2

半密閉燃焼式ガスストーブ

3

半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま

4

ガスふろバーナー

5

開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器

6

開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ

7

開放燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま

別表第2(第2条関係)

(注) 別表第1第1号から第4号に掲げる特定ガス用品の表示

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別表第2の2(第2条関係)

(注) 別表第1第5号から第7号に掲げる特定以外のガス用品の表示

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別表第3(第4条関係)

ガス用品の区分

特定、特定以外の別

技術上の基準に関する表示事項

表示方法

1

ガス瞬間湯沸器(半密閉燃焼式)

特定ガス用品

ア 型式(各メーカーが指定し、国に認定等された用品記号:アルファベット・数字)

イ ガス消費量(単位:キロワット)

ウ 都市ガス用である旨

エ 適用すべきガスグループの記号

オ 定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)

カ 定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)

キ 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣に届け出た登録商標又は同大臣の承認を受けた略称をもって代替可)

ク 認定ガス用品検査機関又は承認ガス用品検査機関の氏名若しくは名称(前キの括弧書きに同じ。)

ケ 製造年月日(経済産業大臣の承認を受けた記号をもって代替可)及び製造番号

コ 使用上の注意に関する事項(適切な箇所に示す。)

機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法

2

ガスストーブ(半密閉燃焼式)

特定ガス用品

本表前号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからコに同じ。

本表前号「表示方法」の欄に同じ

3

ガスバーナー付ふろがま(半密閉燃焼式)

特定ガス用品

本表第1号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、アからコに同じ。

本表第1号「表示方法」の欄に同じ

4

ガスふろバーナー

特定ガス用品

ア 型式及び使用すべきふろがまの型式(経済産業大臣の承認を受けたものは、当該型式の表示を当該ガスふろバーナーに添付する書面に記載可能)

イ 本表第1号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、イからコに同じ。

本表第1号「表示方法」の欄に同じ

5

ガス瞬間湯沸器(開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式)

特定ガス用品以外のガス用品

ア 密閉燃焼式のものにあっては、外壁用、チャンバー用又は共用給排気筒用の別、屋外式のものにあっては、屋外式である旨

イ 本表第1号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、イからキ、ケ及びコに同じ。

本表第1号「表示方法」の欄に同じ

6

ガスストーブ(開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式)

特定ガス用品以外のガス用品

本表第5号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、ア及びイに同じ。

本表第1号「表示方法」の欄に同じ

7

ガスバーナー付ふろがま(密閉燃焼式又は屋外式)

特定ガス用品以外のガス用品

本表第5号「技術上の基準に関する表示事項」の欄、ア及びイに同じ。

本表第1号「表示方法」の欄に同じ

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日向市ガス事業法に係る立入検査等事務処理要綱

平成24年3月22日 告示第35号

(平成31年2月1日施行)