○日向市歯科保健事業補助金交付要綱
平成24年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、歯・口腔衛生に関する正しい知識の普及啓発を促進するため、日向市・東臼杵郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対し、予算の範囲内において日向市歯科保健事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、歯科医師会が市民に対して無償で行う歯・口腔衛生の保持及び歯科疾患予防に関する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内で事業実績の2分の1とする。
(交付申請)
第4条 歯科医師会は、規則第3条の補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 歯科医師会は、事業が完了したときは速やかに、規則第13条の補助事業実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月13日告示第124号)
この告示は、公表の日から施行する。