○日向市認定こども園整備事業費補助金交付要綱

平成23年12月6日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の施設整備を推進し、子どもを安心して育てることができる子育て環境を築くため、予算で定めるところにより、宮崎県安心こども基金を活用し、認定こども園整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添8認定こども園整備事業の定めに該当する認定こども園の施設整備とする。

2 前項の規定にかかわらず、認定こども園を運営する法人又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、当該認定こども園の施設整備は、補助金の交付の対象としない。

(補助基準額、対象経費)

第3条 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」とう。)は、安心こども基金管理運営要領に定めるところによる。

(補助額)

第4条 補助金の額は、次により算出する。

(1) 対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。

(書類の保管等)

第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 補助金の交付の条件、留意事項等については、安心こども基金管理運営要領に定めるところによるものとし、その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月21日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市認定こども園整備事業費補助金交付要綱

平成23年12月6日 告示第162号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年12月6日 告示第162号
平成25年3月21日 告示第49号