○附属機関等の委員の公募に関する指針

平成24年3月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この指針は、附属機関等の設置及び運営に関する指針(平成24年日向市訓令第14号。以下「設置運営指針」という。)第6条の規定に基づき、附属機関等の委員の公募に関し、基本的な事項を定めるものとする。

(公募の基準)

第2条 附属機関等の委員は、その一部を積極的に公募により選任するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、委員の公募を行わないことができる。

(1) 法令等の規定により特定の職にある者を委員に充てるとき。

(2) 行政処分に関する審議等を行うとき。

(3) 専ら高度、専門的な知識を必要とする案件を取り扱う附属機関等であって、委員の公募に適さないとき。

(4) 委員を速やかに選任する必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、附属機関等の設置目的及び所掌事務に照らし、委員の公募が適当でないと認められるとき。

(公募委員の数)

第3条 公募による委員(以下「公募委員」という。)の数は、当該附属機関等の委員の定数の20パーセント以上とすることを目標とする。

2 委員を公募する場合、男女共同参画社会の形成を促進するため、積極的に女性の選任に努めるものとする。

3 委員を公募する場合、応募がなかったとき又は第6の規定による選考の結果定数に満たなかったときは、指名その他の方法により委員を選任することができる。

(応募資格)

第4条 公募委員の応募資格のある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、現に本市の職員及び議員である者は除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

2 前項に定める資格のほか、当該附属機関等の設置目的等に照らして合理的であると認められる場合は、必要な資格を付加することができる。

(公募の方法)

第5条 公募は、委員の選任予定日のおおむね1か月前までに、次に掲げる事項を公表することにより行う。

(1) 附属機関等の名称

(2) 附属機関等の所掌事務

(3) 公募する委員の数

(4) 任期及び会議の開催予定

(5) 応募資格

(6) 応募方法

(7) 応募期間

(8) 選考方法

(9) その他必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、広報ひゅうが又は市ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。

(公募委員の選考方法)

第6条 公募委員の選考については、附属機関等の設置目的等を考慮し、次に掲げる方法の全部又は一部を用いて行うものとする。

(1) 小論文(作文)

(2) 面接

(3) その他適当と認める方法

(公募委員の選考結果の通知)

第7条 公募委員の選考結果は、応募者全員に速やかに通知するものとする。

(公募要領の策定)

第8条 実施機関は、公募委員の選考に関する基準等を定めた要領を策定するものとする。

(その他)

第9条 この指針の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附属機関等の委員の公募に関する指針

平成24年3月30日 訓令第15号

(平成24年4月1日施行)