○日向市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成24年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別特定建築物の建築に関する申請)

第2条 法第14条第1項に定める特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築をしようとする者は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第2号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ建築物移動等円滑化基準チェックリスト(別記様式第1号)を添えて、市長に提出するものとする。

(計画の認定申請)

第3条 法第17条第1項により認定の申請をしようとする者は、省令第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト(別記様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 法第17条第4項の規定による申出があった場合で、かつ、当該特別特定建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する場合は、当該申請者は、同条第7項に定める適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

(計画の変更の認定申請)

第4条 法第18条第1項による認定を受けようとする者は、変更認定申請書(別記様式第3号)の正本及び副本に、それぞれ省令第8条の表の図書のうち変更に係る部分について変更前及び変更後を明示した図書及び変更に係る部分についての建築物移動等円滑化誘導基準チェックリストを添えて、市長に提出するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(計画の変更の認定通知)

第5条 市長は、法第18条第2項の規定に基づき計画の変更の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、変更認定通知書(別記様式第4号)前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。

(計画の認定後の報告等)

第6条 認定建築主等で維持保全計画を未定としていた者は、維持保全計画を認定特定建築物の建築等の完了までに作成し、作成後速やかに維持保全計画届(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了した場合は、工事完了報告書(別記様式第6号)により市長に報告するものとする。

(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定申請)

第7条 法第23条第1項の規定による認定を受けようとする者は、エレベーター設置特例認定申請書(別記様式第7号)の正本及び副本に、それぞれ建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の各項に掲げる図書、並びに同条第4項の表1の各項の(い)欄に掲げるエレベーターである場合にあってはそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書を添えて、市長に提出するものとする。

(特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合事項に関する報告)

第8条 法第53条第3項に規定による報告は、特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準適合事項報告書(別記様式第8号)により行うものとする。

(認定特定建築物の建築等及び維持保全の状況に関する報告)

第9条 法第53条第4項の規定による報告は、認定特定建築物の建築等及び維持保全状況報告書(別記様式第9号)により行うものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和元年10月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日向市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第24号

(令和4年10月1日施行)