○日向市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 申請地が他人の所有に属する場合は、墓地等の経営についての当該所有者の承諾書

(3) 申請する者が宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)である場合は、当該宗教法人の登記事項証明書

(4) 申請地の付近の見取図

(5) 墓地等の所在を示す位置図

(6) 墓地にあっては、実測図、設計図及び配置図

(7) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(8) 墓地等の維持管理に関する規程

(9) 申請地に関して、他の法令に基づく許可等を必要とするときは、当該許可等に係る申請書及び許可証等の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更許可等の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設(以下「墓地の区域等」という。)の変更の許可を受けようとする者は、墓地の区域等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 変更に係る前項各号に掲げる書類

(2) 墓地等の経営の許可を受けていることを証する書面の写し

2 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、法施行前から存在している墓地等を廃止する場合は、第1号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 墓地等の経営の許可を受けていることを証する書面の写し

(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び意思決定を証する書類

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可証等の交付)

第4条 市長は、第2条の許可の申請に対し申請を許可する決定を行った場合には墓地等経営許可証(様式第4号)を、前条第1項の変更の許可の申請に対し申請を許可する決定を行った場合には墓地等変更許可証(様式第5号)を、前条第2項の廃止の許可の申請に対し申請を許可する決定を行った場合には墓地等廃止許可通知書(様式第6号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

2 市長は、第2条又は前条第1項若しくは第2項の許可の申請に対し、申請を不許可とする決定を行なった場合には、不許可通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(墓地等の経営許可基準)

第5条 市長は、法第10条第1項の許可の申請が、次の各号のいずれかに該当すると認められるものでなければ、同項の許可をしないものとする。

(1) 地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。

(2) 次に掲げる者が墓地又は納骨堂を経営しようとする場合であって、地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、経営の非営利性及び永続性があると市長が認めたとき。

 宗教法人が、宗教法人法第2条の目的を達成するため、信者の需要に応じた必要最小限の墓地又は納骨堂を同法第3条に定められた境内地に設けるとき。

 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が、現に設置している墓地又は納骨堂を移転、統合又は拡張整備しようとするとき。

(3) 災害の発生、公共事業の実施その他墓地の移転を必要とする特別の事情があると市長が認めたとき。

(墓地の設置基準)

第6条 墓地は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地の区域と学校、病院、公園、住宅等との間に100メートル以上の距離があること。

(2) 墓地の区域が飲用水を汚染するおそれのない場所にあること。

(3) 墓地の区域と隣接地との境界が明らかであること。

(納骨堂の設置基準等)

第7条 納骨堂の設置場所は、寺院若しくは教会の敷地内又は墓地の区域内でなければならない。ただし、地方公共団体が納骨堂を設置する場合は、この限りでない。

2 納骨堂の施設を他の建物の中に設置する場合は、その区画を明らかにし、納骨堂であることを表示しなければならない。

(火葬場の設置基準)

第8条 火葬場は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 火葬場の施設と学校、病院、公園、住宅等との間に500メートル以上の距離があること。

(2) 火葬炉に、防臭、防音、防じん等について十分な能力を有する装置が設けられていること。

(3) 火葬場の施設の周囲に塀、樹木等による障壁が設けられていること。

(工事完了の届出)

第9条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(都市計画事業等の認可等に伴う届出)

第10条 法第11条第1項の規定により、都市計画事業として墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を行う当該都市計画事業の施行者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の認可又は承認を受けたときは、速やかに、他の法律による墓地又は火葬場の新設・変更・廃止届(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。法第11条第2項の規定により、土地区画整理事業の施行に伴い墓地の新設、変更又は廃止を行う場合であって、当該土地区画整理事業の施行者が事業計画の認可を受けた場合も同様とする。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類

(2) 墓地又は火葬場の新設若しくは変更の場合は、第2条第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類

(3) 墓地又は火葬場の廃止の場合は、第2条第1号第4号及び第5号に掲げる書類

(4) 墓地にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(経営者の氏名等の変更の届出)

第11条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更が生じた場合は、墓地等変更届出書(様式第10号)に必要な書類又は図面を添えて、速やかに市長に提出するものとする。ただし、第3号に掲げる事項の変更については、これらの変更に墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更が伴わないときに限るものとする。

(1) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称

(3) 墳墓区画数、納骨壇数又は火葬炉数

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年宮崎県規則第104号)の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月14日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた日向市長の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る日向市長の不作為に関する不服申立てについては、なお従前の例による。

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日向市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月29日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)