○日向市後援規則

平成24年3月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市(以下「市」という。)の後援(原則として名義後援に限る。協賛その他これに類するもの及び賞状の交付を含む。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 市は、文化、スポーツ及び地域の振興、市民福祉の増進等のために行う諸事業に対し、主催者から依頼があったときは、後援をすることができる。ただし、その事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援を行わない。

(1) 公共性を有しないもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 営利又は商業宣伝が目的であると認められるもの

(4) 政治的又は宗教的な活動であると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が後援をすることが適当でないと認めるもの

(承認)

第3条 市の後援を受けようとする者は、後援依頼書(様式第1号)により市に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市は、前項の規定による申請があったときは、後援承認通知書(様式第2号)又は後援不承認通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(承認の取消し)

第4条 市は、後援を受けた事業の主催者が、虚偽の記載等不正な手段により後援の承認を受けた場合又は後援の承認を受ける際に付された条件に違反した場合は、後援承認取消通知書(様式第4号)によりその承認を取り消すものとする。

(報告)

第5条 市は、必要があると認めるときは、市の後援を受けた者に対し、後援行事実施報告書(様式第5号)及びその他必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている依頼書その他の書類は、この規則様式により提出されたものとみなす。

(平成27年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市後援規則

平成24年3月15日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)