○日向市介護保険住宅改修費支給実施要綱

平成23年12月6日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険に係る住宅改修費の支給手続きに関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び日向市介護保険条例施行規則(平成12年日向市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この告示に基づく住宅改修費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険の被保険者であって、現在認定を受けているもの

(2) 前号に掲げる者(介護保険料の滞納がない者に限る。)から住宅改修工事を請け負った者であって、当該支給に係る受領委任を受けたもの

(事前審査)

第3条 支給対象者は、改修工事前に、介護保険居宅介護(支援)住宅改修申出書(様式第1号)(受領委任払いにあっては、受領委任払用介護保険居宅介護(支援)住宅改修申出書(様式第2号))に、次に掲げる必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事費見積書

(2) 改修内容がわかるもの(図面等)

(3) 改修前の写真

(4) 住宅改修が必要な理由書

(5) 住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人及び同居家族以外の場合に限る。)

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、改修内容等を審査した上で承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(支援)住宅改修事前審査済通知(様式第3号)により支給対象者に通知するものとする。

(内容変更)

第4条 支給対象者は、前条第2項の規定による承認決定を受けた後において、改修工事の内容変更又は中止若しくは取消をしようとするときは、住宅改修事前申請内容変更申出書(様式第4号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(住宅改修費の支給申請)

第5条 支給対象者は、改修工事が完了したときは、速やかに規則第16条第1項に規定する介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書に、次の必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険住宅改修完了報告書(様式第5号)

(2) 改修後の写真

(3) 支払に係る領収書

(4) 支給に係る請求書

2 市長は、前項の申請書の提出があったときには、内容を審査の上、支給金額を確定し、規則第16条第3項に規定する介護保険償還払支給決定通知書により、支給対象者に通知し、及び支給するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、住宅改修費の支給手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年9月5日告示第160号)

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

日向市介護保険住宅改修費支給実施要綱

平成23年12月6日 告示第160号

(平成24年9月5日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成23年12月6日 告示第160号
平成24年9月5日 告示第160号