○日向市介護保険住宅改修費支給実施要綱
平成23年12月6日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険に係る住宅改修費の支給手続きに関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び日向市介護保険条例施行規則(平成12年日向市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この告示に基づく住宅改修費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険の被保険者であって、現在認定を受けているもの
(2) 前号に掲げる者(介護保険料の滞納がない者に限る。)から住宅改修工事を請け負った者であって、当該支給に係る受領委任を受けたもの
(1) 工事費見積書
(2) 改修内容がわかるもの(図面等)
(3) 改修前の写真
(4) 住宅改修が必要な理由書
(5) 住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人及び同居家族以外の場合に限る。)
(住宅改修費の支給申請)
第5条 支給対象者は、改修工事が完了したときは、速やかに規則第16条第1項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に、次の必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険住宅改修完了報告書(様式第5号)
(2) 改修後の写真
(3) 支払に係る領収書
(4) 支給に係る請求書
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、住宅改修費の支給手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日告示第160号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第66号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月10日告示第172号)
この告示は、公表の日から施行する。