○日向市土地改良事業補助金交付要綱
平成23年11月14日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営の合理化及び農業生産力向上を図るために行う土地改良事業に対し、予算で定める範囲内において、土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、市長が適当と認める土地改良事業を行う団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、事業採択基準及び補助金の額は、国営及び都道府県営土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について(平成3年構造改善局長通知第389号)及び県営土地改良事業分担金及び負担金徴収条例(昭和32年宮崎県条例第14号)に基づき、次の表に掲げるとおりとする。
補助対象事業 | 事業採択基準 | 補助金の額 | |
県営事業 | 特認事業以外 | 国のほ場整備事業実施要綱等に準ずるもの | 地元負担金の50パーセント以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。) |
特認事業 | 道路、排水路、用水路(基幹水路)その他公共の用に供する施設整備であって、市長が特に必要と認めるもの | 地元負担金の100パーセント以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。) |
(着手届等)
第4条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手し、又はこれを完了したときは、事業着手(完了)届を遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、補助事業者が事業の実施主体でない場合はこの限りでない。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。