○日向市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第68の2号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、第4条に規定する対象家庭を訪問し、次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの傾聴及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対するサービス提供の検討及び関係機関との連絡調整

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日向市とする。

(対象家庭)

第4条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市内に住所を有する生後4か月に至るまでの乳児がいるすべての家庭(生後4か月を迎える日までの間に健康診査、保健指導等により当該家庭の状況が確認でき、かつ、当該家庭の都合により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない家庭を含む。)とする。

(訪問の時期等)

第5条 対象家庭への訪問は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行うものとする。ただし、前条括弧書に規定する生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、少なくとも当該経過後1か月以内に訪問するように努めるものとする。

(訪問員)

第6条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問員」という。)は、保健師、助産師、看護師又は保育士の資格を有するもの及び子育て経験者のうちから、市長が選任する。

2 訪問員は、訪問に先立って、事業の目的や内容、育児支援、個人情報の適切な管理及び守秘義務その他の留意事項等について必要な研修を受けるものとする。

(訪問員の遵守事項)

第7条 訪問員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問の際は、市が発行する身分証明書を携行すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに市長に報告すること。

2 前項に規定するもののほか、訪問員又は訪問員であった者は、対象家庭の家族の身上その他職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(訪問記録票の提出)

第8条 訪問員は、対象家庭への訪問を行ったときは、速やかに訪問記録票を作成して市長に報告しなければならない。

(ケース対応会議)

第9条 訪問指導の結果、個別的な対応を要することが認められる対象家庭に関する検討を行うため、事業の担当課にケース対応会議を設置する。

2 ケース対応会議は、必要に応じて開催し、子育て支援が必要な家庭については養育支援訪問事業、母子保健事業等の具体的支援の必要性について検討し、支援するものとし、訪問ができなかった家庭については引き続きその状況等の把握に努め、支援の必要性について検討した上で対応するものとする。

3 市長は、ケース対応会議における検討結果を踏まえ、支援が必要な家庭に対して、個別の状況に応じ適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第68号の2

(平成31年2月1日施行)