○日向市暴力団排除条例施行規則

平成23年12月16日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第6条第3号に規定する必要な措置)

第3条 条例第6条第3号に規定する暴力団を利することとならないようにするために必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 公の施設等の使用が暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下この項において「暴力団等」という。)の集会その他の暴力団等の活動に当たると認められるときは、市長その他の施設管理者は、これを許可しないものとし、又既に許可を行ったものについてはその許可を取り消すものとする。

(2) 補助金等の交付の申請が暴力団等を利することになると認められるときは、市長は、補助金等の交付の決定を行わないものとし、又既に交付の決定を行ったものについてはその決定を取り消すものとする。

2 前項各号に規定する措置について、市長(前項第1号に規定する措置にあってはその他の施設管理者を含む。)は、警察に必要な情報の提供を依頼し、対応を行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

日向市暴力団排除条例施行規則

平成23年12月16日 規則第29号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成23年12月16日 規則第29号