○日向市総合支所設置条例

平成23年12月16日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東郷総合支所

日向市東郷町山陰丙1374番地山陰辛273番地1

東郷町の区域

(組織)

第3条 総合支所に課を置く。

(委任等)

第4条 総合支所における事務分掌その他必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年2月25日から施行する。

(日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和37年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市オフトーク通信施設条例の一部改正)

第3条 日向市オフトーク通信施設条例(平成17年日向市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年9月24日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

日向市総合支所設置条例

平成23年12月16日 条例第26号

(施行期日未確定)