○日向のへべす大使設置要綱

平成23年8月26日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市で生まれ育った香酸柑橘かんきつ「へべす」の魅力を広く紹介し、その知名度の向上及び普及拡大を図るため、「日向のへべす大使」(以下「へべす大使」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 へべす大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) へべすの紹介及び宣伝

(2) へべすに関する施策への意見又は助言

(3) へべすに関する情報発信

(4) その他市長がへべすの普及拡大に必要と認めるもの

(委嘱)

第3条 市長は、次に掲げる者のうち、へべすをこよなく愛し、その魅力を広く伝えることに積極的な者をへべす大使として委嘱するものとする。

(1) 本市の出身者又は居住経験者

(2) 本市にゆかりのある著名人

(3) 県内外でへべすの魅力を積極的に発信する機会を有する者

(4) その他市長が認める者

(任期)

第4条 へべす大使の任期は、設けないものとする。ただし、へべす大使から辞意の申し出があったとき又はへべす大使としてふさわしくない行為があったときは、委嘱を解くことができる。

(報酬等)

第5条 へべす大使は、無報酬とする。ただし、へべす大使が市長の依頼により旅行した場合においては、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)の規定に準じて旅費を支給する。

2 市長は、へべす大使が第2条各号に掲げる役割を果たすことができるように、次のものを随時提供するものとする。

(1) へべす大使の名刺

(2) へべすに関する情報

(3) その他市長が必要と認めるもの

(事務局)

第6条 へべす大使に関する事務は、農林水産部ふるさと物産振興課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向のへべす大使設置要綱

平成23年8月26日 告示第122号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成23年8月26日 告示第122号
平成26年3月31日 告示第53号
平成28年3月30日 告示第42号
平成29年4月1日 告示第72号
令和3年4月1日 告示第109号