○日向市高病原性鳥インフルエンザ経営支援対策事業補助金交付要綱
平成23年8月22日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮崎県内において発生した高病原性鳥インフルエンザ(以下「対象伝染病」という。)により影響を受けた養鶏農家の経営の安定を図り、もって本市における養鶏の振興に資するため、日向市高病原性鳥インフルエンザ経営支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出荷遅延 対象伝染病に係る防疫措置の影響により養鶏農家が飼養する鶏の出荷が出荷予定日を経過したものであって、当該経過が必要やむを得ないものであると認められるものをいう。
(2) 入雛遅延 対象伝染病に係る防疫措置の影響により、養鶏農家への鶏の雛の入荷が入荷予定日を超過したものであって、当該経過が必要やむを得ないものであると認められるものをいう。
(3) 出荷遅延日数 出荷遅延において当該出荷予定日から起算して現実に出荷した日までの日数をいう。
(4) 入雛遅延日数 入雛遅延において当該入雛予定日から起算して現実に入荷した日までの日数をいう。
(5) 人件・輸送費等 対象伝染病に係る防疫措置の影響により、通常の鶏卵輸送路の通過が制限され、やむを得ず遠回りで輸送を行った場合の人的経費、輸送経費等をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、日向市に住所を有する養鶏農家(以下「市内在住者」という。)又は日向市外に住所を有し市内で養鶏農場を経営する者(以下「市外在住者」という。)であって、対象伝染病に係る防疫措置により出荷遅延、入雛遅延又は人件・輸送費等に係る損失が生じたものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 補助対象経費 |
出荷遅延による損失額 | 出荷遅延を生じた養鶏農場(ブロイラーに限る。)における飼養羽数に出荷遅延日数を乗じて得た数値に0.8円を乗じて得た額 |
入雛遅延による損失額 | 入雛遅延を生じた養鶏農場(ブロイラーに限る。)における飼養羽数に入雛遅延日数を乗じて得た数値に0.45円を乗じて得た額 |
人件・輸送費等 | ブロイラー以外に係るものであって、国及び県の補てん対象外となる人件・輸送費等の実損失額 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内において、次に掲げるとおりとする。ただし、養鶏農家1件当たり200万円を上限とする。
区分 | 補助金の額 |
出荷遅延による損失額 | 市内在住者にあっては損失額に2分の1を乗じて得た額とし、市外在住者にあっては損失額に4分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数は切捨てるものとする。 |
入雛遅延による損失額 | 市内在住者にあっては損失額に2分の1を乗じて得た額とし、市外在住者にあっては損失額に4分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数は切捨てるものとする。 |
人件・輸送費等 | 市内在住者にあっては損失額に4分の1を乗じて得た額とし、市外在住者にあっては損失額に8分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数は切捨てるものとする。 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする養鶏農家は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書により、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 出荷遅延、入雛遅延又は人件・輸送費等に係る損失額の計算書
(2) 出荷遅延又は入雛遅延を生じた養鶏農場における飼養羽数及び出荷遅延日数又は入雛遅延日数を証明する書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第7条 補助金の交付を受けた養鶏農家は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 家畜の飼養衛生管理基準を遵守し、家畜伝染病の防疫強化に努めること。
(2) 環境と調和した養鶏経営に努めること。
(3) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(4) その他市長が特に指示する事項
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助決定養鶏農家が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を償還させることができる。
(1) 第6条に規定する申請が偽りその他不正の手段により行われたものであるとき。
(2) 前条に規定する条件を遵守しなかったとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 日向市高病原性鳥インフルエンザ経営支援対策事業補助金交付要綱(平成19年日向市告示第113号)は、廃止する。