○日向市全市公園化事業補助金交付要綱
平成23年7月13日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市全域を公園・憩いの場として捉え、緑豊かな美しい都市の形成を図る全市公園化事業(地域固有の資源及び特徴を活かした緑化スポットづくりに係る事業及び市街地の緑化推進に係る事業をいう。)を推進するため、日向市全市公園化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、緑化を推進する個人又は団体(地域コミュニティまちづくり協議会、景観まちづくり協議会その他の団体)とする。
2 前項の規定にかかわらず、緑化を推進する個人又は団体の役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象費用、補助上限額及び規模要件・補助回数は、次の表に定めるとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象費用 | 補助上限額 | 規模要件・補助回数 | |
生垣植栽事業 | 緑の景観づくりに寄与する法定道路(国道、県道及び市道をいう。以下同じ。)に隣接する生垣に係る樹木の植栽 | 樹木の苗の購入費用 | (1) 個人 3万円 (2) 団体 5万円 | (1) 植栽距離が5メートル以上のものに限る。 (2) 1申請者につき補助は1回限りとする。 |
沿道修景事業 | 沿道修景に寄与する法定道路に隣接する農地及び空き地に係る樹木及び花の植栽 | 樹木の苗又は花の種子(球根を含む。以下同じ。)の購入費用 | (1) 個人 3万円 (2) 団体 5万円 | 1申請者につき補助は1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 |
公園等緑化事業 | 私設公園(市民へ無料開放するものに限る。)の緑化整備その他の市長が必要と認める緑化事業 | 樹木の苗又は花の種子の購入費用 | 10万円 | (1) 私設公園の面積は、概ね1,000m2以上のものに限るものとする。 (2) 1申請者につき補助は1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 |
植栽を目的とした土地の整備に関する重機の借上料等 | 20万円又は補助対象費用の2分の1のいずれか低い額 |
2 樹木の苗1本当たりの補助金の額は、次条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)が提出する見積書の額又は樹木の苗の1本当たりの基準額(生垣植栽事業にあっては1,500円、沿道修景事業及び公園等緑化事業にあっては10,000円)のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第4条 交付申請者は、補助対象事業に着手する1ケ月前までに、全市公園化事業補助金交付申請書(様式第1号)及び購入する樹木の苗又は花の種子の見積書(日向市内の事業所からに購入するものに限る。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは事業完了の確認を行い、適当と認めたときは、補助金を支払うものとする。
(遵守事項)
第9条 交付決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 生垣については、事業が完了した日から5年間は樹木を伐採しないこと。
(2) 樹木及び花については、健全な育成に努めるとともに定期的な維持管理を行うこと。
(助成決定の取り消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付決定者に対して、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付申請について不正行為があったとき。
(2) 前項各号に規定する遵守事項に違反したとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。