○日向市暴力団排除条例

平成23年9月16日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより市の事務若しくは事業、市の区域における事業活動又は市民の生活に生じる不当な影響を排除することその他の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにした上で、暴力団の排除のために必要な事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するものとして規則で定める者をいう。

(5) 暴力団等 暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者をいう。

(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(7) 公共事業等 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち市が発注するものをいう。

(8) 売払い等 売買契約その他の契約に基づいて行われる市の不動産又は物品の売払い又は貸付けをいう。

(9) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、宮崎県、他の市町村及び法第32条の3第1項の規定により宮崎県公安委員会から宮崎県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察その他の関係機関に対し当該情報を提供するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(公共事業等及び売払い等からの暴力団の排除)

第6条 市長は、暴力団等が公共事業等及び売払い等の契約の相手方(以下「契約相手方」という。)並びに次に掲げる者(以下「下請負人」という。)にならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(1) 下請負人(公共事業等に係る全ての請負人又は受託者(契約相手方を除く。)をいい、第2次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)

(2) 契約相手方又は下請負人と公共事業等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(請負人に該当するものを除く。)

(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)

第7条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 暴力団等に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。

(2) 公共工事等及び売払い等に係る入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団等に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと。

(3) 暴力団等に該当すると認められる者を公共工事等及び売払い等の契約相手方としないこと。

(4) 公共事業等及び売払い等の契約相手方が暴力団等に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること。

(5) 公共工事等の下請負人が暴力団等に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置を講じること。

2 市長は、前項各号に掲げる措置を講じるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人に対し、これらの者が暴力団等ではない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。

(公共工事等及び売払い等に関する不当介入に係る報告書等)

第8条 何人も、公共工事等及び売払い等において、暴力団等を利することになるような社会通念上不当な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。

2 契約相手方及び下請負人は、公共工事等及び売払い等に係る契約の履行に当たって暴力団等による不当介入を受けたときは、速やかに市に報告しなければならない。

(補助金等を交付する事業において講ずべき措置)

第9条 市長は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)を交付する事業の執行により暴力団の利益になることがないよう、暴力団等に該当すると認められる者が当該事業に関与することを排除するために必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第10条 市長又は日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例で別に定めるものを除くほか、市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)のうちその設置及び管理に関する事項を定める条例(以下「施設条例」という。)が制定されているもの(以下「特定施設」という。)の利用(以下この条において「利用」という。)又は特定施設における行為(以下この条において「行為」という。)が暴力団等の利益になると認めるときは、これらの施設条例の規定にかかわらず、当該利用の許可(承認その他の処分を含む。以下この条において同じ。)又は当該行為の許可をしないこと、既にしたこれらの許可を取り消すことその他の利用又は行為の制限に関する処分を行うことができる。

2 施設条例の規定により指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に特定施設の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が利用の許可又は行為の許可、これらの取消しその他利用又は行為に関する業務を行うときは、当該指定管理者を市長又は教育委員会とみなして、前項の規定を適用することができる。

(行政財産における措置)

第11条 市長その他行政財産(地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。以下同じ。)を管理する権限を有する市の機関(以下「市長等」という。)は、行政財産の使用(以下この条において「使用」という。)の許可(同法第238条の4第7項の規定による使用の許可をいう。以下同じ。)の申請があった場合において、当該使用が暴力団の利益になると認めるときは、法令(市の条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、当該使用の許可をしないことができる。

2 市長等は、使用の許可をした場合において、当該使用が暴力団の利益になると認めるときは、法令の規定にかかわらず、当該使用の許可の取消しその他の使用の制限に関する処分を行うことができる。

(市の事務及び事業からの暴力団の排除)

第12条 市は、第6条から第11条までに規定するもののほか、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団等について必要な措置を講じること等により、市の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとする。

(市民等に対する支援等)

第13条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に積極的に取り組むことができるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。

3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第14条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第15条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第16条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(勧告等)

第17条 市長は、正当な理由がなく第8条第2項の規定による報告をしなかったと認めるときは、規則で定めるところにより、当該報告をしなかった者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(個人情報の収集及び提供)

第18条 日向市個人情報保護法施行条例(令和4年日向市条例第40号)第2条第2項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図るため、必要な個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するものとする。

2 実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、実施機関が定めるところにより、前項の規定により収集した個人情報を日向警察署長に提供するものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(日向市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正)

2 日向市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(平成25年日向市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 日向市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年日向市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)

4 日向市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年日向市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

5 日向市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日向市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正)

6 日向市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年日向市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

7 日向市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日向市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)

8 日向市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年日向市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

9 日向市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年日向市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市津波避難施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 日向市津波避難施設の設置及び管理に関する条例(令和2年日向市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市駅前広場条例の一部改正)

11 日向市駅前広場条例(令和4年日向市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市高齢者福祉センター条例の一部改正)

12 日向市高齢者福祉センター条例(令和6年日向市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日向市暴力団排除条例

平成23年9月16日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成23年9月16日 条例第23号
平成24年12月21日 条例第31号
令和8年3月23日 条例第3号