○日向市議会図書室規程
平成23年4月19日
議会規程第4号
日向市議会図書室規程(昭和41年日向市議会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき設置する日向市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付図書)
第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管する。
(1) 官報及び政府の刊行物
(2) 宮崎県が発行する公報及び刊行物
(3) 日向市議会会議録
(4) 日向市が発行する公報及び刊行物
(5) 他都市から送付を受けた刊行物
(6) 地方自治行政に関する図書等
(7) その他必要と認められる一般図書、雑誌及び新聞
(管理)
第3条 図書室は、議長が管理する。
(利用者)
第4条 図書室は、日向市議会議員の利用を妨げない範囲において、市職員及び一般にこれを利用させることができる。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、日向市議会事務局の執務時間による。ただし、日向市議会議員において、開室時間外の使用の申し出があった場合はこの限りではない。
(図書の閲覧)
第6条 図書室内において、図書等を閲覧しようとする者は、日向市議会事務局職員に申し出て、図書閲覧・貸出簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(図書の貸出し)
第7条 図書等は、次に掲げるものを除き、貸出しを行うことができる。
(2) 法規類等
(3) 辞書及び年鑑
(4) 新聞
(5) その他貸出しを行うことが不適当と認められる物
2 図書等の貸出しを受けようとする者は、日向市議会事務局職員に申し出て、図書閲覧・貸出簿に所定の事項を記入しなければならない。
3 図書等の貸出しは、1人1回2冊を限度とし、貸出期間は7日以内とする。
4 図書等の整理上必要があるときは、貸出期間にかかわらず返納を請求することができる。
5 図書等を汚損し、又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
6 図書等を紛失その他の事由により返納できないときは、指定の図書等を代納するか又は実費をもって弁償しなければならない。その額は議長が定める。
(図書の整理保管)
第8条 図書等の整理及び保管は、次に定めるところより行うものとする。
(1) 図書等は、図書台帳に登録すること。
(3) 雑誌は、適宜保管すること。
(4) 新聞は、新聞綴に綴込保管すること。ただし、1ケ月を経過したものは適宜処分する。
2 購入図書等にあっては日向市議会図書室蔵印、寄贈図書にあっては寄贈印を捺印する。
3 年2回定期的に在庫図書等の整理及び確認を行うとともに破損図書等の修理を行わなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営管理に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。