○日向市職員退職手当審査会規則

平成23年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市職員の退職手当に関する条例(昭和38年日向市条例第1号)第18条第6項の規定に基づき、日向市職員退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、その都度、市長が委嘱する。

3 委員は、その委嘱に係る事項に関する調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第5条 会長は、審査会が調査審議した結果について、市長に対し、速やかに報告しなければならない。

(守秘義務)

第6条 審査会の委員及び委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調査審議手続等の非公開)

第7条 審査会の行う調査審議の手続及びその会議録は、公開しないものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日向市職員退職手当審査会規則

平成23年4月1日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
平成23年4月1日 規則第11号