○日向市放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成23年3月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後における地域児童が安心して健やかに育成される環境の整備の推進を目的とし、日向市放課後子ども教室推進事業(以下「放課後子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 放課後子ども教室の実施主体は、日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、放課後子ども教室の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 放課後子ども教室の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 学校施設、公共施設等を活用して、放課後における地域児童の安全で安心な活動の拠点を提供すること。
(2) 青少年の健全育成を目的とし、地域児童に、勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等(以下「育成活動」という。)の様々な体験の機会を提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもたちが地域社会において安心して健やかに育成される環境の整備を推進するために必要な活動
(実施場所)
第4条 放課後子ども教室は、日向市内の小学校区を単位に、教育委員会が指定する小学校等の施設で実施する。
(対象)
第5条 放課後子ども教室の対象者は、市内の小学校に在籍する児童とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、できる限り多くの児童が放課後子ども教室に参加できるよう配慮するものとする。
(実施日等)
第6条 放課後子ども教室の実施日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定められた日を除いた日を原則とし、教育委員会又は第2条ただし書の規定により放課後子ども教室の事業運営を受託する団体(以下「事業受託者」という。)が定める日とする。
2 放課後子ども教室の実施時間は、日向市立学校運営規則(平成14年日向市教育委員会規則第1号。以下「学校運営規則」という。)第9条に規定する休業日以外の日においては授業終了時からおおむね3時間を原則とし、学校運営規則第9条に規定する休業日においてはおおむね8時間を原則とし、教育委員会又は事業受託者が定める時間とする。
3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定による実施日及び実施時間を変更することができる。
(申請)
第7条 放課後子ども教室に参加しようとする児童の保護者は、日向市放課後子ども教室推進事業参加登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(保険加入)
第8条 放課後子ども教室に参加する児童(以下「参加児童」という。)は、原則として傷害・賠償責任保険に加入し、その費用は保護者が負担しなければならない。
(利用料)
第9条 教育委員会は、放課後子ども教室を実施するために必要な経費の一部を利用料として、参加児童の保護者から徴収することができる。
2 利用料の額は、その月における放課後子ども教室の利用日数が16日以上の場合にあっては2,000円、11日以上15日以下の場合にあっては1,500円、6日以上10日以下の場合にあっては1,000円、1日以上5日以下の場合にあっては500円とする。
4 参加児童の保護者は、各月の利用料を当該児童が参加した月の翌月末までに納入しなければならない。
(利用料の減免)
第9条の2 市長は、前条の利用料について、次に掲げる参加児童の区分に応じ、それぞれに定めるところにより減免するものとする。
(1) 参加児童が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第238号)による保護を受けている場合 全額免除
(2) 参加児童の属する世帯が前年度分の市町村民税非課税世帯である場合 25パーセント減額
(3) その他市長が特に必要があると認める場合 必要と認める額
2 利用料の減免を受けようとする者は、日向市放課後子ども教室利用料減免申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
(実施体制)
第10条 教育委員会又は事業受託者は、様々な教育支援活動の実施に当たって、プログラムの実施のサポートや子どもたちの安全を管理するため、放課後子ども教室を実施する各施設に協働活動サポーターを置く。
2 教育委員会又は事業受託者は、学校の教育活動の支援や放課後子ども教室等における学習支援・体験・交流活動等のプログラムを中心的に実施するため、放課後子ども教室を実施する施設に協働活動推進員を置くことができる。
3 協働活動サポーター及び協働活動推進員の配置人数は、概ね次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。
参加児童の人数 | 協働活動サポーター及び協働活動推進員の配置人数 |
10人まで | 1人 |
11人以上20人まで | 2人 |
21人以上 | 3人 |
5 協働活動サポーター又は協働活動推進員の登録を希望する者は、日向市放課後子ども教室推進事業指導員登録申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、教育委員会の登録を受けるものとする。
7 教育委員会は、協働活動サポーター又は協働活動推進員から登録の取消しの申出があったとき、又は何らかの事情により職務が遂行できないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
8 教育委員会は、障がいのある児童が放課後子ども教室に参加することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(コーディネーター)
第11条 教育委員会は、放課後子ども教室のコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
2 コーディネーターは、次に掲げる業務を行うことにより、放課後子ども教室の総合的な調整を行うものとする。
(1) 放課後子ども教室と児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)との連携及び調整
(2) 保護者等に対する放課後子ども教室への参加の呼びかけ
(3) 学校、関係機関、関係団体等との連絡調整
(4) ボランティア等の地域の協力者の確保、登録等
(5) 放課後子ども教室の企画
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
3 コーディネーターは、青少年育成、地域コミュニティ活動等の知識を有する者の中から教育長が委嘱する。
(守秘義務等)
第12条 協働活動サポーター、協働活動推進員及びコーディネーターは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。
2 協働活動サポーター、協働活動推進員及びコーディネーターは、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教、営利等を目的とする行為を行ってはならない。
3 協働活動サポーター、協働活動推進員及びコーディネーターは、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(事業受託者の公募)
第13条 教育委員会は、事業受託者による放課後子ども教室の実施を行う場合は、公募により当該事業受託者を決定するものとする。
(事業受託者となろうとする団体の申請)
第14条 事業受託者となろうとする団体は、教育委員会が別に定める期限までに、次に掲げる書類により教育委員会に申請しなければならない。
(1) 日向市放課後子ども教室推進事業受託申請書(様式第5号)
(2) 日向市放課後子ども教室推進事業実施計画書(様式第6号)
(3) 団体の会員名簿(様式第7号)
(4) 団体の規約又は会則等
(5) 団体の活動の内容、実績等を確認できる書類
区分 | 要件 | |
団体要件 | (1) 市民が自主的に組織する団体で、営利を目的としないものであること。 (2) 規約又は会則等及び会員名簿を有し、民主的な運営が行われている団体であること。 (3) 地域における育成活動を行っていること。 (4) 地域における育成活動の実績が1年以上あるか、又は、継続的かつ計画的に当該育成活動を行うことが見込まれること。 (5) 政治活動及び宗教活動を行っていないこと。 | |
事業要件 | 委託の可能性 | 放課後子ども教室の目的と整合していること。 |
提案する事業の内容が具体的であること。 | ||
委託の効果 | 地域における育成事業を推進する事業であること。 | |
児童の活動拠点の提供に貢献する事業であること。 | ||
団体の特性を生かした事業であること。 | ||
費用対効果が高い事業であること。 | ||
事業遂行能力 | 提案する事業と同様の活動の実績があること。 | |
提案する事業の実施に必要な人材等の配置が可能であること。 |
2 教育委員会は、前項の規定による決定を行うに当たっては、次に掲げる委員をもって構成する審査会を設置して審査を行うものとする。
(1) 日向市校長会が推薦する者
(2) 日向市教育委員会教育部長
(3) 日向市教育委員会学校教育課長
(4) 日向市教育委員会生涯学習課長
(5) 日向市福祉部長
(6) 日向市福祉部こども課長
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 教育委員会は、前項の審査において必要と認めるときは、面接により当該申請団体に説明を求めることができるものとする。
4 教育委員会は、事業受託者の採否を決定したときは、日向市放課後子ども教室推進事業受託者採否決定通知書(様式第8号)により当該申請団体に通知するものとする。
(業務委託契約及び実績報告)
第16条 教育委員会は、前条の規定により事業受託者を決定したときは、当該事業受託者と放課後子ども教室の実施に係る業務委託契約を締結するものとする。
(決定の取消し)
第17条 教育委員会は、事業受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業受託者の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) 採用決定後に第15条第1項に掲げる団体要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(運営委員会の設置)
第18条 放課後子ども教室及び放課後児童健全育成事業の運営方法等を検討するため、日向市放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 放課後子ども教室の計画、企画、実施、運営、広報、安全管理及び成果の検証及び評価
(2) 児童館、学校及び地域が連携した子育て支援の取組みの推進
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(運営委員会の組織)
第19条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 日向市PTA協議会が推薦する者
(2) 日向市校長会が推薦する者
(3) 日向市教育委員会教育部長
(4) 日向市教育委員会学校教育課長
(5) 日向市教育委員会生涯学習課長
(6) 日向市福祉部長
(7) 日向市福祉部こども課長
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は日向市教育委員会教育部長の職にある者をもって充て、副委員長は委員の互選により定める。
5 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第20条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 運営委員会は、年間を通じて定期的に開催するものとする。
(運営委員会の庶務)
第21条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(謝金等)
第22条 教育委員会は、協働活動サポーター、協働活動推進員、コーディネーター、審査委員会委員又は運営委員会委員(以下この条において「協働活動サポーター等」という。)に対し、当該役割の従事につき、予算の範囲内において謝金を支払うものとする。ただし、協働活動サポーター等が、公職にある場合又は受託事業者から謝金が支払われる場合は、この限りではない。
2 協働活動サポーター、協働活動推進員、コーディネーターに対する前項の謝金の支払については、毎月末締めの翌月払いとする。
(管理責任)
第23条 放課後子ども教室の実施に伴う管理上の責任は、教育委員会が負う。
2 前項の実施の範囲は、放課後子ども教室を利用する児童が、放課後子ども教室への入室手続き完了後から、退出手続きの完了までの間とする。
(補則)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年8月17日教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年2月1日教委告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の事業の利用について適用する。
附則(平成25年11月18日教委告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日教委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。