○日向市農業近代化資金利子補給補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営意欲と能力のある農業の担い手の経営改善を図るため、予算で定めるところにより、農業近代化資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやざき農業振興資金利子補給金・利子助成補助金交付要綱(平成22年4月1日宮崎県農政水産部営農支援課定め。以下「県交付要綱」という。)及び補助金の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、みやざき農業振興資金制度実施要領(昭和22年4月1日付け宮崎県農政水産部営農支援課定め)第2条第1項第1号に規定する農業近代化資金(以下「本資金」という。)を融資した金融機関(以下「融資機関」という。)とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、県交付要綱第2条第1項に規定する利子補給補助率による本資金に係る利子補給に要するものとする。

2 補助期間は、県交付要綱第2条第1項に規定する期間とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、本資金に係る毎年それぞれの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の貸付残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、前条に規定する利子補給補助率を乗じて得た借入者ごとの利子補給金額の総和の金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(利子補給の承認)

第5条 融資機関は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは融資機関に利子補給承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付実行報告)

第6条 融資機関は、利子補給の承認を受けた本資金の貸付の実行を行ったときは、速やかに貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業実施報告)

第7条 融資機関は、利子補給の承認を受けた本資金の貸付が完了したときは、当該貸付に係る事業の実施状況を確認し、事業実施状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第8条 融資機関は、利子補給の承認を受けた本資金の貸付に償還計画等の変更が生じたときは、利子補給変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは融資機関に利子補給変更承諾書(様式第6号)を交付するものとする。

(交付申請)

第9条 融資機関は、計算期間の末日が属する年度の3月末日までに、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金算出基礎表

(2) 収支精算書

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第11条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第11条の規定による補助金交付申請の際に添付する利子補給金算出基礎表をもって行うものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

様式 掲載略

日向市農業近代化資金利子補給補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第50号

(平成23年3月31日施行)