○日向市安全で安心な街づくり推進協議会運営補助金の交付に関する要綱
平成23年3月11日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市において交通事故及び犯罪の発生を防止し、市民が安心して暮らせる安全な街づくりを推進するため、日向市安全で安心な街づくり推進協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、日向市安全で安心な街づくり推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、協議会が行う次に掲げるものとする。
(1) 交通安全及び地域安全に係る啓発及び運動に関すること。
(2) 青少年の健全育成及び非行防止に係る取組み及び環境の醸成に関すること。
(3) 暴力排除及び薬物乱用防止に関すること。
(4) 犯罪者更生及び犯罪被害者対策に関すること。
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内の額とする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。