○日向市側溝清掃補助金交付要綱

平成23年2月28日

告示第24号

日向市側溝清掃等補助金要綱(平成8年日向市告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の保健衛生の向上及び生活環境美化のため、予算の範囲内において、日向市側溝清掃補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、地域内の側溝汚泥等の除去及び処分(以下「側溝清掃」という。)を、日向市一般廃棄物処理業許可業者(以下「許可業者」という。)に委託し、又は自らが行うもの(以下「事業」という。)とする。

2 補助金の交付対象となる者は、事業を行う次に掲げる者とする。

(1) 自治公民館又は自治会

(2) その他市長が必要と認めた団体

3 前項第2号の団体の役員に日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がいるときは、前項の規定にかかわらず、当該団体は補助金の交付の対象としない。

(補助の対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 側溝清掃を許可業者に委託する場合 委託料

(2) 側溝清掃を自らが行う場合 機材の賃借料(燃料代を含む。)及び汚泥処分料

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の年間累計額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、50万円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する日の14日前迄に、規則第3条の補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業を実施する区域及び箇所を示した地図

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該完了の日から起算して、3週間以内に、規則第13条の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 収支決算書

(3) 業務委託契約書の写し(事業を許可業者へ委託したときのみ)

(4) 領収書等事業に要した経費を証する書類

(5) 施行前後の写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払により交付する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市側溝清掃補助金交付要綱

平成23年2月28日 告示第24号

(平成25年3月7日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年2月28日 告示第24号
平成25年3月7日 告示第30号