○日向市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付要綱

平成23年2月24日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における老人福祉施設の整備充実等を図るため、予算の範囲内で日向市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、宮崎県介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付要綱(平成21年宮崎県福祉保健部定め。以下「県要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる老人福祉施設の整備に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う民間事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業を行う民間事業者又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付対象者としない。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる事業に係る経費は、補助の対象としないものとする。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の補助制度により、経費の一部を補助している事業

(3) 土地の買収、整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

(5) その他補助事業として適当と認められない事業

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める事業に係る経費については、補助の対象とすることができるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工程表

(4) 資金計画書

(5) 位置図、配置図、平面図及び立体図

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査の上補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定しその旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(着手の報告)

第6条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、事業着手届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(変更の申請)

第7条 補助事業者は、第5条の交付決定後に内容を変更する場合は、次に掲げる書類を添えて補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工程表

(4) 資金計画書

(5) 位置図、配置図、平面図及び立体図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の変更申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきと認めたときは、補助金の変更決定を行い、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算額算出内訳書

(2) 収支決算書

(3) 工事請負契約書等の写し(工事内訳書含む。)

(4) 建物の位置図、配置図、平面図及び立体図

(5) 施設竣工写真

(6) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告があった場合において、その内容を書類審査と実地調査の上、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金等請求書を市長に提出するものとする。

(関係書類の整備)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の施行状況及び当該事業に係る収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(報告及び検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員をして実地に調査させることができる。

(財産の管理義務)

第13条 事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月12日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年8月30日告示第123号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年6月26日告示第117号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年5月14日告示第80号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業

基準額

補助対象経費

補助金の額

介護基盤の緊急整備特別対策事業

小規模多機能型居宅介護事業所

1施設当たり30,900千円

補助事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

事業の区分に応じ、それぞれ基準額の欄に定める額と補助対象経費の欄に定める該当経費の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

小規模(定員29名以下)特別養護老人ホーム

1整備床当たり4,120千円

小規模(定員29名以下)ケアハウス(特定施設)

1整備床当たり4,120千円

認知症高齢者グループホーム

1施設当たり30,900千円

認知症対応型デイサービスセンター

1施設当たり10,900千円

複合型サービス事業

1施設当たり21,900千円

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1施設当たり5,470千円

小規模(定員29名以下)老人保健施設

1施設当たり51,500千円

介護予防拠点

1施設当たり8,200千円

地域包括支援センター

1施設当たり1,090千円

生活支援ハウス

1施設当たり32,800千円

既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業

延床面積1,000平方メートル以上の平屋の施設の場合

対象施設1平方メートル当たり15千円

延床面積1,000平方メートル未満の施設の場合

対象施設1平方メートル当たり9千円

自動火災報知設備を整備する場合

1施設当たり1,000千円

消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

1施設当たり300千円

認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別対策事業

・小規模特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

1施設当たり14,200千円

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護支援事業所

・その他介護基盤の緊急整備特別対策事業の対象施設であって、都道府県知事が必要と認めた施設

1施設当たり7,110千円

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

介護老人保健施設

ケアハウス

特別養護老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

「個室→ユニット化」改修

1,090千円

「多床室→ユニット化」改修

2,190千円

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日向市介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付要綱

平成23年2月24日 告示第23号

(平成26年5月14日施行)