○日向市青の国大賞事業実施要綱
平成23年2月8日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民による活力ある地域づくりの推進に寄与することを目的として、本市の地域活性化のために特に功績のあった者を日向市青の国大賞事業として顕彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(被顕彰者及び選考基準)
第2条 この事業による顕彰(以下「顕彰」という。)の対象となる者(以下「被顕彰者」という。)は、地域経済の発展、地域のイメージアップ、地域活力の向上その他の地域活性化の推進に著しく貢献したと認められる個人及び団体とし、概ね過去5年間における当該個人又は団体の活動の実績及び貢献度を基に、次に掲げる基準について総合的に勘案して選考により決定するものとする。
(1) 他の模範となる先進性及びユニークさを有し、創意工夫に富み、又は地域独自の歴史的・地理的・社会的特性を活かした活動であること。
(2) 活動の継続、効果及び実績が定着している活動であること。
(3) 規模の拡大、内容の多様化、他地域への波及等が期待できる活動であること。
(4) 自主的・主体的な活動であること。
(5) 行政との協働、住民との連携等が確保されている活動であること。
(6) その他住民の満足度、地域経済の活性化、雇用の創出、新たな地域文化の創造、地域の知名度、イメージの向上等の成果が上がっていると認められる活動であること。
(1) 青の国大賞 前条各号に規定する選考基準(以下「選考基準」という。)のすべてにおいて達成度が非常に高く、本市の地域活性化に顕著な実績をあげているもの
(2) 青の国優秀賞 選考基準のすべてにおいて達成度が高く、地域づくりに効果的な貢献をしているもの
(3) 青の国奨励賞 選考基準のすべてにおいて今後の進展が大いに期待されるもの
(顕彰の方法)
第4条 顕彰は、賞状及び副賞を授与して行うものとする。
(顕彰の日)
第5条 顕彰は、毎年7月に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度顕彰する。
(被顕彰候補者の推薦)
第6条 顕彰は、推薦により行うものとする。
2 前項の推薦の募集は、随時行うものとする。
4 故人を被顕彰候補者として推薦する場合は、当該故人の死亡した日が、推薦をする日が属する年度の前年度の4月1日以降である場合に限るものとする。
(選考委員会)
第7条 前条の規定により推薦のあった被顕彰候補者の中から被顕彰者の選考を行うため、日向市青の国大賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、有識者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
8 委員長は、選考委員会を招集し、会務を総理する。
9 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
10 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(選考委員会の会議)
第8条 選考委員会の会議の議長は、委員長が務める。
2 選考委員会の会議は委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
3 選考委員会の会議は、原則として非公開とする。
(被顕彰者の決定)
第9条 市長は、選考委員会の報告に基づき、被顕彰者を決定するものとする。
(顕彰の回数制限)
第10条 顕彰は、第2条の規定により顕彰の対象となる個人又は団体の活動に対して1回限り行うものとする。ただし、青の国優秀賞又は青の国奨励賞として顕彰された者が、将来において当該活動を発展し、本市の地域振興により顕著な実績をあげるに至った場合は、上位の賞をもって顕彰することを妨げないものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年度の顕彰については、第5条の規定にかかわらず日向市制施行60周年記念式典の日において行うものとする。
附則(平成24年11月1日告示第190号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。