○日向市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成23年1月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、地上デジタルテレビ放送の難視聴地域(高層建物等の人為的原因により受信が困難な地域を除く。以下「難視聴地域」という。)の解消を図るため、予算の範囲内において、日向市無線システム普及支援事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であること又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換する事業をいう。

(2) 共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度をいう。)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置する事業をいう。

(3) 共聴施設整備事業 共聴施設改修整備事業及び共聴施設新設整備事業(以下「整備事業」という。)をいう。

(補助対象者、補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる者は、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。)により共聴施設の整備を行う小規模の集落で設立したテレビ共同視聴組合(以下「共聴組合」という。)とする。

2 補助の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費の総額(以下「事業費」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 共聴施設改修整備事業において、事業費が事業を行う共聴組合に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額(以下「負担額」という。)の4倍未満の場合 事業費から当該負担額を差し引いた額の3分の4

(2) 共聴施設新設整備事業について、事業費が負担額の6倍未満の場合 事業費から当該負担額を差し引いた額の5分の6

3 補助金の額は、別表第2の規定により算出して得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

(交付の申請)

第4条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、日向市無線システム普及支援事業費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 共聴組合は、前項の補助金の交付申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 第1項の申請が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、補助金の交付の決定を行わないものとする。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣からの無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合(民間法人等を経由した補助事業に係る交付決定通知書により通知を受けた場合を含む。)には、速やかに当該共聴組合に対して、日向市無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、日向市無線システム普及支援事業費等補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第7条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した日向市無線システム普及支援事業費等補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の20%を超える額の減額に限る。

(2) 整備事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 整備事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 整備事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 整備事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合

2 共聴組合は、整備事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した日向市無線システム普及支援事業費等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第8条 共聴組合は、整備事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は整備事業の遂行が困難となった場合は、速やかに日向市無線システム普及支援事業費等補助事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 共聴組合は、整備事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があったときは、速やかに日向市無線システム普及支援事業費等補助事業状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 共聴組合は、整備事業が完了したとき(整備事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1月を経過した日又は交付の決定をした会計年度の3月31日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市経由で行われた共聴組合にあっては、15日を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末)のいずれか早い日までに、日向市無線システム普及支援事業費等補助事業(年度終了)実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。

2 共聴組合は、整備事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、交付の決定をした会計年度の翌年度の4月1日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市経由で行われた共聴組合にあっては、当該民間法人等が定める実績報告書の提出期日までに補助事業が完了しないと見込まれる場合には、交付決定に係る会計年度の3月1日)までに前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。

3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る整備事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、共聴組合に対して、日向市無線システム普及支援事業費等補助金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 市長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、日向市無線システム普及支援事業費等補助金精算(概算)払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、第7条第2項の整備事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第5条の決定の内容(第7条の規定による承認をした場合には、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を整備事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、整備事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、整備事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の規定に基づく加算金の納付については、第11条第3項の規定を準用する。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 共聴組合は、整備事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税額確定に伴う報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 第11条第3項の規定は、前項の返還の規定について準用する。

(補助事業の経理等)

第15条 共聴組合は、整備事業の経理について整備事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金交付の際付する条件)

第16条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ日向市無線システム普及支援事業費等に係る財産処分承認申請・届出書(様式第12号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない(市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがある。

3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第17条 前条第1項の規定による財産処分に関する市長の承認については、市長が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって、共聴組合が日向市無線システム普及支援事業費等に係る財産処分承認申請・届出書を市長に提出した場合には、市長の承認があったものとみなす。ただし、同項の報告書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第18条 この告示に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて提出するものとする。

(委任)

第19条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年9月7日告示第161号)

この告示は公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

経費区分

内容

1 施設・設備費

(1) 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

ア 鉄塔

イ 局舎

ウ 外構施設

エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

オ 送受信アンテナ

カ 送受信機(予備送受信機を含む。)

キ 伝送用専用線

ク ケーブル

ケ 中継増幅装置

コ 電源設備(予備電源設備を含む。)

サ 警報装置

シ 監視装置

ス 制御装置

セ 測定器

(2) (1)に掲げるもののほか、附帯施設(市が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

(3) 附帯工事費

2 用地取得費・道路費

(1) 1の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

(2) 附帯工事費

備考

1 補助対象設備の範囲は、原則タップオフまでとする。

2 老朽化による設備の改修は、補助対象としない。

別表第2(第3条関係)

事業区分

事業費区分

補助対象経費(①)

対象世帯数の区分

自主事業費(②)

補助控除対象額(③)

補助金額

共聴施設改修整備事業

当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額の4倍未満

事業費から負担額を差し引いた額の3分の4

10世帯以上

「事業費」-「事業費から負担額を差し引いた額の3分の4」

135,000円×対象世帯数

①-(③-②)又は①×1/2のいずれか大きい額

10世帯未満

「事業費」-「事業費から負担額を差し引いた額の3分の4」

1,000,000円+35,000円×対象世帯数

当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額の4倍以上

事業費

10世帯以上

0

135,000円×対象世帯数

①-③又は①×1/2のいずれか大きい額

10世帯未満

0

1,000,000円+35,000円×対象世帯数

共聴施設新設整備事業

当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額の6倍未満

事業費から負担額を差し引いた額の5分の6

10世帯以上

「事業費」-「事業費から負担額を差し引いた額の5分の6」

135,000円×対象世帯数

①-(③-②)又は①×2/3のいずれか大きい額

10世帯未満

「事業費」-「事業費から負担額を差し引いた額の5分の6」

1,000,000円+35,000円×対象世帯数

当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額の6倍以上

事業費

10世帯以上

0

135,000円×対象世帯数

①-③又は①×2/3のいずれか大きい額

10世帯未満

0

1,000,000円+35,000円×対象世帯数

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日向市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成23年1月20日 告示第4号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成23年1月20日 告示第4号
平成24年9月7日 告示第161号
平成25年3月19日 告示第46号