○日向市新規就農者確保・育成・支援事業補助金交付要綱

平成22年10月25日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営感覚に優れた地域農業の担い手の育成を図るため、予算で定める額の範囲内において、日向市新規就農者確保・育成・支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、日向農業協同組合(以下「JA日向」という。)とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、JA日向新規就農者確保・育成・支援事業実施要領(平成19年JA日向定め)の規定に基づき、市内へ新規就農予定の農業研修生に対し、JA日向が助成する研修助成金とする。

2 補助金の額は、前項の研修助成金の4分の1の額とする。

(補助金の交付方法)

第4条 補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市新規就農者確保・育成・支援事業補助金交付要綱

平成22年10月25日 告示第150号

(平成22年10月25日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成22年10月25日 告示第150号