○日向市新規就農者確保・育成・支援事業補助金交付要綱
平成22年10月25日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営感覚に優れた地域農業の担い手の育成を図るため、予算で定める額の範囲内において、日向市新規就農者確保・育成・支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、日向農業協同組合(以下「JA日向」という。)とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、JA日向新規就農者確保・育成・支援事業実施要領(平成19年JA日向定め)の規定に基づき、市内へ新規就農予定の農業研修生に対し、JA日向が助成する研修助成金とする。
2 補助金の額は、前項の研修助成金の4分の1の額とする。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。