○日向マイスター認定事業実施要綱

平成22年10月1日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、技術技能を尊重する社会的な気風を醸成し、優れた技術技能の継承ひいては産業の振興を図るため、日向マイスター(以下「マイスター」という。)及び日向ヤングマイスター(以下「ヤングマイスター」という。)を認定することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の対象)

第2条 マイスターの認定の対象となる者は、日向市内の商工業に従事する、極めて優れた技術技能を持つ者であって、次の各号のいずれかの要件を満たしているものとする。

(1) 技能検定1級又は単一等級以上に合格した者(技能検定が実施されない職種の場合は、技能検定1級と同等以上の能力を有すると認められる者)のうち、特に優れた技能を有する者

(2) 技能五輪、技能グランプリ等の全国規模の技能競技大会で優秀な成績を収めた者

(3) 特に市長が認めた者

第2条の2 ヤングマイスターの認定の対象となる者は、日向市内の商工業に従事する、極めて優れた技術技能を持つ者であって、次の各号のいずれかの要件を満たしているものとする。

(1) 県内規模の技術技能競技大会で優秀な成績を収めた者のうち、概ね40歳未満の者

(2) 特に市長が認めた者

(応募の方法)

第3条 市長は、マイスター及びヤングマイスターの候補者の募集を随時行うものとする。

2 マイスター及びヤングマイスターの応募は、推薦によるものとする。

3 マイスター及びヤングマイスターの候補者を推薦しようとする者は、所定の事項を記載した日向マイスター認定推薦書(様式第1号)又は日向ヤングマイスター認定推薦書(様式第2号)及び必要な書類を市長に提出するものとする。

(選考)

第4条 市長は、前条の推薦に基づく候補者の中からマイスター及びヤングマイスターの選考を行うために、日向マイスター選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、これに諮問する。

2 委員会は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する10人以内の委員により構成する。

(1) 技術技能に詳しい学識経験者及び有識者

(2) 技能職団体の代表者

(3) 商工業団体の代表者

(4) その他市長が認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会は、真にマイスター及びヤングマイスターにふさわしい者を厳正かつ公正に選考し、その結果を市長に報告する。

5 委員会は、非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 委員会の委員は、次の事項について、秘密を他に漏らしてはならない。

(1) 推薦書に記載されている事項

(2) 候補者の業務及びプライバシーに関する事項

(3) その他職務上知り得た事項

(認定及び処遇)

第6条 マイスター及びヤングマイスターの認定は、委員会の選考結果を受けて、市長が行うものとする。

2 市長は、マイスター及びヤングマイスターに対して、次に掲げる処遇を行う。

(1) 称号を称する証書の授与

(2) 提出物等による顕彰

(3) 技術技能の尊重、振興及び継承に結びつく処遇

(4) マイスター協力事業(マイスター又はヤングマイスターの協力を得て行う、次条に規定する事業をいう。)の活動経費の支援

(マイスター協力事業の実施)

第7条 市長は、次に掲げるマイスター協力事業を行う。

(1) マイスターが保持している技術技能の記録、保存、展示、披露等に関する事業

(2) 教育現場での見学及び体験による学習並びに実技、進路等の指導に関する事業

(3) その他技術技能の尊重、振興及び継承に関する事業

(認定の取消し等)

第8条 市長は、マイスター及びヤングマイスターに著しくふさわしくない行為があると認める場合には、認定を取り消し、又は第6条第2項に規定する処遇を制限することができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月14日告示第119号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

画像画像

日向マイスター認定事業実施要綱

平成22年10月1日 告示第144号

(平成27年9月14日施行)