○日向市後期高齢者医療保険料徴収職員に関する規則

平成22年12月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市後期高齢者医療保険料徴収職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任)

第2条 市長は、後期高齢者医療保険料及びその督促手数料、延滞金その他の徴収金(以下「保険料」という。)の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して、当該保険料の滞納処分に係る職務を委任することができる。

(徴収職員証)

第3条 前条の規定により委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)には、その身分を証明する日向市後期高齢者医療保険料徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、保険料の滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は財産の差押を行う場合にあっては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、徴収職員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市後期高齢者医療保険料徴収職員に関する規則

平成22年12月28日 規則第45号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成22年12月28日 規則第45号