○総合型地域スポーツクラブ補助金交付要綱
平成22年6月25日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、総合型地域スポーツクラブ(以下「地域スポーツクラブ」という。)の育成並びにスポーツ及び文化活動の振興を促進するため、地域スポーツクラブに対し、総合型地域スポーツクラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ及び文化事業の実施及び支援に関すること。
(2) 指導者の育成に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事業
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請期限)
第4条 地域スポーツクラブは、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 地域スポーツクラブは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第7条 地域スポーツクラブは、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。