○みやざき県民総合スポーツ祭派遣費補助金交付要綱
平成22年6月25日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、生涯スポーツの振興及び競技力の向上を図るため、日向市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に対し、みやざき県民総合スポーツ祭派遣費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、みやざき県民総合スポーツ祭への参加に要するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第5条 スポーツ協会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第6条 スポーツ協会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。