○日向市スポーツ少年団補助金交付要綱

平成22年6月25日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市スポーツ少年団(以下「スポーツ少年団」という。)の普及及び育成並びに青少年の健全育成を促進するため、スポーツ少年団に対し、日向市スポーツ少年団補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、スポーツ少年団の育成及び相互の交流に関するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請期限)

第4条 スポーツ少年団は、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第6条 スポーツ少年団は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第7条 スポーツ少年団は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月27日教委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市スポーツ少年団補助金交付要綱

平成22年6月25日 教育委員会告示第10号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成22年6月25日 教育委員会告示第10号
平成25年3月27日 教育委員会告示第4号