○日向市宮崎県中学校総合体育大会等派遣補助金交付要綱
平成22年5月6日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、生徒の体力の向上及び心身の健康の保持増進並びに各種スポーツの振興を図るため、日向市中学校体育連盟(以下「市中体連」という。)に対し日向市宮崎県中学校総合体育大会等派遣費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる大会に参加するために要する交通費、宿泊費、事務費その他の必要経費とする。
(1) 宮崎県中学校総合体育大会
(2) 宮崎県中学校秋季体育大会
(3) 宮崎県中学校駅伝競走大会
(補助額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請期限)
第4条 市中体連は、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。
(実績報告)
第5条 市中体連は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第6条 市中体連は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。