○日向市小・中学校音楽発表会「ひまわりフェスティバル」補助金交付要綱
平成22年5月6日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童及び生徒の情操教育の充実を図るため、日向市小・中学校音楽発表会「ひまわりフェスティバル」補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、日向市小・中学校音楽発表会「ひまわりフェスティバル」(以下「ひまわりフェスティバル」という。)を主催する日向市小中学校音楽教育研究会(以下「音楽教育研究会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、児童及び生徒が参加するひまわりフェスティバルの運営に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請期限)
第5条 音楽教育研究会は、当該会計年度の10月31日までに補助金の交付申請をしなければならない。
(実績報告)
第6条 音楽教育研究会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第7条 音楽教育研究会は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。