○日向市児童生徒健全育成事業補助金交付要綱
平成22年5月6日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童生徒の豊かな心を育むために学校、保護者及び地域住民が相互に連携・協力しながら実施する事業(以下「健全育成事業」という。)に対し日向市児童生徒健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の中学校とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる健全育成事業は、次に掲げる事業のうち、各中学校区において、教職員、保護者、地域住民等で組織する児童生徒健全育成を図る会議で承認を受けたものとする。
(1) 児童生徒意見発表会
(2) 学習発表会
(3) 地域奉仕(福祉)作業
(4) 教育講演会
(5) 地域文化の継承事業
(6) 地域環境美化事業
(7) その他市長が認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請期限)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年5月24日教委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。