○日向市教育振興会補助金交付要綱

平成22年5月6日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、教職員の資質の向上及び教育内容の充実等(以下「教職員の資質の向上等」という。)を図るため、日向市教育振興会(以下「教育振興会」という。)に対し日向市教育振興会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、教育振興会が行う次に掲げる事業とする。

(1) 指定学校が行う調査研究事業

(2) 教職員の職能別で教職員が行う調査研究事業

(3) 教科別等に教職員が行う調査研究事業

(4) 日向市教育研究所の研究員が行う調査研究事業

(5) 教職員の資質の向上等を図るため行う教育論文募集事業

(6) その他教職員の資質の向上等を図るため行う事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請期限)

第4条 教育振興会は、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。

(実績報告)

第5条 教育振興会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第6条 教育振興会は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市教育振興会補助金交付要綱

平成22年5月6日 教育委員会告示第4号

(平成22年5月6日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成22年5月6日 教育委員会告示第4号