○日向市地域教育力活性化推進事業実施要綱

平成22年5月6日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の子ども及び大人の世代間交流活動を通し、家庭及び地域社会が持つ教育力を高め、子どもたちの豊かな心及びたくましく生きる力を育むことを目的とした地域教育力活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 自然体験活動に関するもの

(2) 伝統芸能の伝承活動に関するもの

(3) 福祉体験活動に関するもの

(4) 社会貢献活動事業に関するもの

(5) 学習支援に関するもの

(6) その他地域及び団体の特徴を生かした活動に関するもの

(委託団体)

第3条 事業は、次に掲げる団体に委託して行うものとする。

(1) 自治公民館

(2) PTA

(3) 子ども会及び親子会

(4) その他市民による団体及びグループ

2 委託を受けようとする団体は、次に掲げる書類をもって市長へ申請しなければならない。

(1) 事業申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 申請団体構成員名簿

(5) その他市長が必要と定めるもの

3 事業は、前項の規定による申請があった団体の中から選定して委託するものとし、事業の内容は、選定する団体と協議して決めるものとする。

(報告)

第4条 団体は、委託事業が完了したときは、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第4号)

(2) 事業実績書(様式第5号)

(3) 収支決算書(様式第6号)

(4) その他市長が必要と定めるもの

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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日向市地域教育力活性化推進事業実施要綱

平成22年5月6日 教育委員会告示第3号

(平成28年4月1日施行)