○日向市自治公民館整備費補助金交付要綱
平成22年6月30日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域自治活動及び生涯学習活動を推進するため、自治公民館整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治公民館又は自治集会所(以下「公民館」という。)の整備に関する次に掲げる事業とする。ただし、当該事業が財団法人自治総合センターが実施するコミュニティセンター助成事業の対象となる場合は、補助金の交付対象としない。
(1) 公民館の新築、移築及び取得(既存建築物を公民館として取得する場合をいう。以下同じ。)
(2) 公民館の増築、改築、修繕(防虫及び殺虫のための処理を含む。以下同じ。)及び空調設備設置で、建築費、修繕費又は空調設備設置費が500,000円以上のもの。ただし、自然災害(暴風、大雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常気象による被害をいう。以下同じ。)に起因する修繕費にあっては、100,000円以上のものとする。
(3) 公民館の屋外放送設備(住民への広報及び自然災害時の緊急放送に使用するものと市長が認めるものに限る。以下同じ。)で、工事費が500,000円以上のもの
2 補助対象事業は、過去5年以内に補助金の交付を受けていない公民館の整備を優先するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、補助対象事業を実施しようとする団体とする。この場合において、2以上の団体が共同で補助対象事業を実施する場合は、それらを一の団体とみなして補助金の交付対象者とする。
(補助額等)
第4条 補助対象事業に係る補助率及び補助限度額は、次の表に掲げるとおりとし、補助金の額は、予算で定めるところによる。
事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
新築、移築及び取得 | 建築費又は取得費の100分の50以内 | 5,000,000円 |
増築、改築、修繕及び空調設備 | 建築費又は修繕費の100分の50以内 | 3,000,000円 |
屋外放送設備 | 工事費の100分の50以内 | 1,000,000円 |
(補助金の申請)
第5条 規則第3条第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事見積書
(2) 平面図、配置図及び付近の見取図
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者、(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真
(4) 建築確認書
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、精算払により交付する。
(書類の保管等)
第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日告示第183号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。