○日向市区長公民館長連合会補助金交付要綱
平成22年6月30日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市区長公民館長連合会の円滑な運営を図り、各自治会における健全な自治公民館活動を推進するため、日向市区長公民館長連合会に対して、予算の範囲内で、日向市区長公民館長連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、日向市区長公民館長連合会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 区長公民館長連合会の運営に関する事業
(2) スポーツに関する事業
(3) 研修及び公民館振興に関する事業
(4) 子どもの育成に関する事業
(補助金の額及び対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額とする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に対し、当該事業年度の4月末までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第9条 補助対象者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る事業から適用する。
附則(令和3年6月17日告示第153号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年度予算に係る事業から適用する。
別表(第4条関係)
科目 | 主な対象経費 | 備考 |
人件費 | 会議開催等に伴う出会手当、役員手当等 | |
報償費 | 講師、出演者等への謝金 各種事業の参加者への賞品、賞金、参加賞等 | |
旅費 | 講師、出演者等の旅費 事前打ち合わせのための市外旅費、研修旅費 | |
消耗品費 | 事務用品、材料等の購入、資料作成に要する経費 | |
食糧費 | 講師、出演者等に提供するお茶代 | 補助対象者の構成員に支給するものを除く。 |
燃料費 | 灯油、ガソリン等の購入費用 | 補助対象者の構成員に支給するものを除く。 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用 | |
通信運搬費 | 電話料、郵便料等 | 補助対象者の構成員に支給するものを除く。 |
広告料 | 新聞広告料等 | |
手数料 | 口座振込手数料等 | |
保険料 | スポーツ事業等の開催時に加入する保険料等 | |
委託料 | 専門的知識、技術等を要する業務の委託料 | |
使用料及び賃借料 | 会議、研修、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等 | |
負担金 | 研修会参加負担金等 | |
その他の経費 | 補助対象事業の実施のために必要な経費で、市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |