○日向市区長公民館長連合会補助金交付要綱

平成22年6月30日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市区長公民館長連合会の円滑な運営を図り、各自治会における健全な自治公民館活動を推進するため、日向市区長公民館長連合会に対して、予算の範囲内で、日向市区長公民館長連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、日向市区長公民館長連合会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 区長公民館長連合会の運営に関する事業

(2) スポーツに関する事業

(3) 研修及び公民館振興に関する事業

(4) 子どもの育成に関する事業

(補助金の額及び対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額とする。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に対し、当該事業年度の4月末までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金等交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助対象者に、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第9条 補助対象者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る事業から適用する。

(令和3年6月17日告示第153号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年度予算に係る事業から適用する。

別表(第4条関係)

科目

主な対象経費

備考

人件費

会議開催等に伴う出会手当、役員手当等


報償費

講師、出演者等への謝金

各種事業の参加者への賞品、賞金、参加賞等


旅費

講師、出演者等の旅費

事前打ち合わせのための市外旅費、研修旅費


消耗品費

事務用品、材料等の購入、資料作成に要する経費


食糧費

講師、出演者等に提供するお茶代

補助対象者の構成員に支給するものを除く。

燃料費

灯油、ガソリン等の購入費用

補助対象者の構成員に支給するものを除く。

印刷製本費

チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用


通信運搬費

電話料、郵便料等

補助対象者の構成員に支給するものを除く。

広告料

新聞広告料等


手数料

口座振込手数料等


保険料

スポーツ事業等の開催時に加入する保険料等


委託料

専門的知識、技術等を要する業務の委託料


使用料及び賃借料

会議、研修、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等


負担金

研修会参加負担金等


その他の経費

補助対象事業の実施のために必要な経費で、市長が特に必要かつ適当と認めた経費


日向市区長公民館長連合会補助金交付要綱

平成22年6月30日 告示第103号

(令和3年6月17日施行)